事務所:〒530-0042  大阪府大阪市北区天満橋1-8-10-1304 & 支援センター:〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-1階

受付時間
年中無休・24時間対応
アクセス
事務所 : JR天満宮駅 徒歩10分
          東梅田駅から無料シャトルバス
支援センター : 大阪駅前第4ビル1階
         大阪士業会館内

お気軽にお問合・ご相談ください

0120-693-253

2.死亡届
Succeed your "Succeed" !

相続成功は相続を知ることから

2.死亡届
 
 ●死亡届の提出期限は、死亡後7日以内です。
 ●葬儀費用は、相続税の控除対象になります。
 ●死亡届を出すことによって、埋葬ができるようになります。
 
(1)死亡届の提出
 
家族が亡くなったら、市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
提出期限は、死亡後7日以内です。
ただし、死亡届を提出しないと、火葬や納骨に必要な埋火葬許可証が発行されません。
葬儀のスケジュールを考えますと、死亡日かその翌日には提出されることをおすすめします。
死亡届の用紙は、市区町村役場や病院にあります。
用紙は、死亡診断書と一体になっています。
死亡診断書の欄は、亡くなったことを確認した医師などが記入します。
死亡届の欄は、遺族が記入します。
死亡届の届出人欄は、同居の親族などの名前を書くのが一般的です。
しかし、実際に役所に提出するのは誰でも構いません。
葬儀業者などが代行してくれることもあります。
 
提出先は、死亡した人の本籍地か亡くなった場所、または届出人の住所地のうちいずれかの市区町村役場です。
その他、死亡後すぐに行う事務手続きは、市区町村や勤務先関係だけでも様々あります。
被相続人が世帯主だった場合、世帯主変更届も必要になります。
 
(2)葬儀費用の記録
 
臨終から2、3日後は通夜、葬儀・告別式とあわただしく過ぎていきます。
それと同時に、僧侶へのお布施、飲食代、火葬代など、葬儀に関する様々な出費があります。
 
この葬儀費用は、後に相続税を計算する際に相続財産から控除できますので、必ず記録を取ることをおすすめします。
また、相続税の負担がなくても、葬儀にいくらかかったか、誰が葬儀費用を払ったかがあいまいですと、
遺産分割協議の際にもめる原因になることがあります。
 
葬儀業者が取り仕切ってくれるものに関しては、後で請求書の明細などで確認します。
自分たちで出した細かい出費に関しては、領収書を保管しておきます。
お布施や車代、手伝いの人たちへの謝礼など、領収書がない出費もきちんと記録しておくことをおすすめします。
 
(3)死亡後すぐに行う役所・勤務先での主な手続き
 
《市区町村》
 
  ●死亡届の提出
  ●世帯主変更届
  ●国民健康保険証の返却
  ●介護保険被保険者証の返却
  ●身体障碍者手帳の返却
  ●年金受給停止手続き
 ●運転免許証の返納
 
《勤務先》
 
  ●死亡退職届の提出
  ●身分証明書の返却
  ●健康保険証の返却
  ●最終給与の受け取り
  ●退職金の手続き
  ●年金受給停止手続き
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-693-253
受付時間
年中無休 24時間対応

サイドメニュー

大阪市地域終活支援センター

優愛パートナーオフィス

住所

事務所 : 〒530-0042 
大阪府大阪市北区天満橋 1 - 8 - 10 
OAP タワー  東館  13階

支援センター : 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-11-4
大阪駅ま第4ビル 1階  大阪士業会館内

アクセス

事務所 :
☆OAPタワー
    無料シャトルバス乗場  徒歩1分 
☆帝国ホテル
 無料シャトルバス乗場  徒歩3分
☆ J R 天満宮駅    徒歩 10 分 
☆ 駐車場 : 無料駐車場あり

支援センター :
JR大阪駅 徒歩5分
阪神梅田駅 徒歩3分
阪急梅田駅 徒歩5分
地下鉄東梅田駅 徒歩1分
地下鉄 梅田駅 徒歩3分 

受付時間

年中無休 24時間対応

新着情報・お知らせ

2022/07/24
地域終活支援センター オープン
2021/04/22
ホームページを公開しました
2021/04/01
「事務所概要」ページを作成しました