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相続成功は相続を知ることから

3.銀行口座
 
●死亡すると銀行口座は凍結されます。
●名義変更には相続人全員の自署と押印が必要です。
●公共料金の引き落としもできなくなります。
 
(1)預貯金口座の凍結
 
預貯金口座の名義人が亡くなると、
銀行などの金融機関は、一部の相続人が勝手に現金を引き出せないように、
名義人の死亡を知った時点でその人の口座を凍結します。
貸金庫やその他の取引も同様です。
 
凍結された講座は、遺産分割協議が成立して、
さらに相続人全員が署名押印した遺産分割協議書などの書類がそろうまで、原則として引き出しができなくなります。
 
ただし、金融機関もすべての死亡情報を把握しているわけではないので、
死亡後も口座が凍結されないケースもあります。
しかし、勝手に現金を引き出すと、相続人同士でトラブルになりかねないので、極力引き出さない方がいいです。
やむを得ず引き出す場合は、何のためにいくら引き出したのか使い道を記録し、領収書などの証拠を残しておくようにしましょう。
 
 
遺産分割後の名義変更などの手続きには、銀行が指定した書類を用意しなければなりません。
手続きには、遺産分割協議書や被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書など
様々なものが必要になります。
金融機関が死亡の事実を把握しているかどうかにかかわらず、相
続の手続きをスムーズに進める上でも、金融機関へは早めに死亡の事実を伝え、相続手続きの案内を受けるようにしましょう。
 
なお、「葬儀費用のため」であれば、相続人全員の同意のもと、
被相続人の口座から現金を払い戻してくれる金融機関もあります。
 
(2)光熱費・クレジット・ローンの返済の手続き
 
口座が凍結されると、現金の預け入れや引き出しができないのはもちろん、
その口座から払われていた水道光熱費やクレジットカードの支払い、ローンの返済などもできなくなります。
こうした引き落としに関しては、
すみやかに支払方法を変更し、あわせて契約者の名義変更、あるいは解約の手続きを済ませておきましょう。
 
残された家族の生活費については、銀行口座の凍結を見越して、事前に考えておく必要があります。
生命保険に加入していれば、死亡保険金は遺産分割協議が終わっていなくても受け取ることが可能です。
通常、請求から1週間くらいで振り込まれます。
 

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