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3.財産の把握
●財産を把握しないと相続対策ができません。
●財産リストを作成し、定期的に見直すと理想的です。
●借金などのマイナスの財産も必ずリストに入れます。
(1)財産をすべて確認しましょう
相続対策をするために、最初にするべきことは、財産リストを作成して、どのような財産をいくら持っているのかを把握することです。財産リストがなければ、誰に何を渡すか整理できません。そして、相続税の概算も計算できません。生前に作った財産リストがあれば、実際に相続が発生した場合、遺族が財産を探す際に便利です。
リストには、預貯金、株式、不動産はもちろん、車や美術品などを金銭的価値があるものは、全て財産として記載します。配偶者や子供名義の預貯金や株式も、実態が被相続人のものであれば相続財産とされますので、リスト載せてください。
その他、生命保険金などのみなし相続財産もリストに載せます。
(2)さらに、借入金やローンなどマイナスの財産も忘れずに記載しましょう。
クレジットカードの未決済金、リボ払い、キャッシングの返済金、未納の税金、損害賠償義務、事実上の未払金や買掛金などもあれば、リストに加えます。
(3)また、過去に行った贈与もリストに載せましょう。
例えば、兄弟姉妹の中で1人だけ親から住宅資金を援助されていた場合、その分を考慮して財産を分けないと他の兄弟姉妹との公平が保てないからです。
(4)見直しを定期的に
財産リストは、一度作ったらそれで終わりではありません。
そのリストを定期的に見直すことが大切です。
例えば、年に一度更新する日を決め(年末年始、年度初め、誕生日など)、修正を加えていきます。
(5)現在の価値(時価)で
また、それぞれの財産の金額は、購入時の金額ではなく、できるだけ現在の価値(時価)で書かれることが理想的です。
なぜなら、例えば2千万円で購入した土地が現在の価値では3千万円に上がっていれば財産の分け方も変わるからです。
相続税も、相続時の時価をもとに計算するのが原則です。不動産や有価証券などは定期的に時価を確認し、リストを修正されることをおすすめします。
(6)財産リスト作成のメリット
財産リストの作成は、相続対策に欠かせません。
そして、今後の生活プランを見直す上でも役立ちます。
現在の資産と負債の状況が具体的にわかるので、今後の生活費への備えが十分がどうか確認できます。
さらに、株式や不動産の時価を定期的に確認することで、運用の見直しや売却のタイミングなども検討できます。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、
住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。
不動産を確定(把握)するために、効率のよい方法は、次のとおりです。
市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。)
法務局に行って、1.で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求する。
同じく法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求する。
できれば、住宅地図などで、公図上の土地が住宅地図上でどこに位置するのか、マーカーなどでわかるようにしておく。
その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書を探し出しておく。
現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。
残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。
最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。
上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。
自動車については、車検証を、貴金属や宝石などの動産については、その目録を準備します。
また、中古車販売店で、下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。
サービスA ※お好みの表を利用 | 00,000円 |
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※サービス費用の料金について、補足があればこの要素にご記入ください。
※もし補足説明がなければ、この要素は非表示にしてください。
相続財産調査はなぜ必要なのか・・・?
一つは、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにするために、相続財産目録を作成すことが大変役立ちます。
また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には、必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、これを作成必要があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとに転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できるメリットがあります。
もう一つの理由は、円満な遺産分割を実現するために必要不可欠、ということです。
遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目でわかる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、
続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。
相続手続きの場面でトラブルになる原因の一つに、相続人全員に遺産全体の内容が伝わっていない、ということがあります。
遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが
、まず注意すべきことは、故人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。
また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、相続財産がどれくらいか、その財産内容について、ほぼ例外なく知りたいと思っています。
この点を意識していないと、遺産分割協議の場において、故人の財産を実質的に管理していた相続人は、財産状況を口頭での説明にとどめたり、
場合によっては財産状況の説明すら省略してしまったりします。
故人の財産をその相続人が私的に使い込んでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。
こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく、
結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決ができないほど、こじれる場合もあります。
そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、
相続トラブルを予防する最善策であることを知っておいてほしいと思います。
相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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