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1.生前対策の基本①
●「争族」が起きないように遺産分割対策を行うことが大切です。
●相続税がかかりそうな場合は、納税資金対策と節税対策をしましょう。
●資産家でなくでも、遺産争いが起きる可能性があります。
(1)遺産争いが起こる可能性
「遺産争いなんて資産家だけのもの」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、相続財産の多少にかかわらずトラブルは起きます。そして、仲のよい家族でも残念ながら争いが起きる可能性があります。
一番トラブルになりやすいのは、主な相続財産が被相続人の自宅だけであり、相続人が複数いるケースです。
自宅を売却し、売却代金を法定相続分通りに分けられればよいのですが、実際には配偶者や特定の相続人家族がその家に住んでいるケースもあり、そう簡単に売却できないことが多いです。
さらに、相続人の1人だけが多額の贈与を受けている、または別の相続人が介護を一手に引き受けていたなどの場合、話はよりまとまりにくくなります。場合によっては、裁判所で争う事態も起こります。
こうした家族間の争いを避けるためには、事前に対策を講じておくことが大切です。
その手段の一つが遺言です。遺言で、各相続人の事情を考慮した遺産の分け方を指定することで、未然にトラブルを防ぐことができます(①遺産分割対策)。
(2)3つの相続対策
資産が多く、相続税を払う必要がありそうなら、相続税対策も必要となります。
相続税対策は、まず納税資金を捻出できるかどうかを確認します。
相続税は、相続発生から10か月以内に現金一括で納めるのが原則です。
期限までに納めるのが難しい場合には、生命保険などで納税資金を確保する、
延納や物納を検討するなど、早めの準備が必要です(②納税資金対策)。
また、納税資金で困らないためには、相続税をいかに抑えられるかも重要です具体的には、
「小規模宅地等の特例」などの相続税の特例を利用したり、生前贈与をうまく活用したりする方法があります(③節税対策)。
このように、相続対策は大きく分けて、①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の3つがあります。
相続対策といいますと、③の節税対策の事だけを考えがちです。
節税よりも大事なことは、残された家族が争わないように遺産分割対策(争族対策)を最優先に考えることです。
その上で、確実に納税できるように準備し、無理のない範囲で節税対策を行われますことをおすすめします。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、
住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。
不動産を確定(把握)するために、効率のよい方法は、次のとおりです。
市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。)
法務局に行って、1.で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求する。
同じく法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求する。
できれば、住宅地図などで、公図上の土地が住宅地図上でどこに位置するのか、マーカーなどでわかるようにしておく。
その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書を探し出しておく。
現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。
残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。
最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。
上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。
自動車については、車検証を、貴金属や宝石などの動産については、その目録を準備します。
また、中古車販売店で、下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。
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※もし補足説明がなければ、この要素は非表示にしてください。
相続財産調査はなぜ必要なのか・・・?
一つは、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにするために、相続財産目録を作成すことが大変役立ちます。
また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には、必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、これを作成必要があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとに転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できるメリットがあります。
もう一つの理由は、円満な遺産分割を実現するために必要不可欠、ということです。
遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目でわかる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、
続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。
相続手続きの場面でトラブルになる原因の一つに、相続人全員に遺産全体の内容が伝わっていない、ということがあります。
遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが
、まず注意すべきことは、故人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。
また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、相続財産がどれくらいか、その財産内容について、ほぼ例外なく知りたいと思っています。
この点を意識していないと、遺産分割協議の場において、故人の財産を実質的に管理していた相続人は、財産状況を口頭での説明にとどめたり、
場合によっては財産状況の説明すら省略してしまったりします。
故人の財産をその相続人が私的に使い込んでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。
こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく、
結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決ができないほど、こじれる場合もあります。
そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、
相続トラブルを予防する最善策であることを知っておいてほしいと思います。
相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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