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サービスのご案内

私ども  優愛パートナーオフィス :  大阪相続サロン  では、

相続 にかかわる、相続人の調査、相続財産の調査、財産分割手続きなどの代行をさせていただきます。

遺言 につきましも、相続発生後にもめることなく、ご自身の遺志をしっかりと実現・実行できる形へと、橋渡しのお手伝いをさせていただきます。

信託 つつきましては、まだまだ一般的に普及しているものではありませんが、

利用しずらいといわれる「法定後見制度」や「任意後見制度」を補充するものとして、あるいはこれらに代わるものとして、ご提案をさせていただきます。

 

相 続

ご遺族のお手間を取らせることなく、迅速に相続人を確定し、相続税納付まで完了いたします。

ご遺族のご意向を反映した遺産分割協議書を作成し、争いを回避しつつ、遺産分割完了まで早期に対応いたします。

遺 言

あなたのご意志を尊重し実現できる、そしてご遺族のトラブルを回避し、円満な相続を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

せっかく作成した遺言書が法的に無効とされるケースが少なくないため、ご遺志を実現するために万全を期します。

信 託(家族信託) 

家族信託とは、

預貯金・自宅不動産・収益用不動産・株式などの資産について、生前、死後にわたって、

その管理・運用・処分等をご家族身内など信頼できる第三者の方にを信じて託す契約です。

 

次世代へ自らの資産や事業の承継を希望される方や、

自らの資産管理に手を煩わせたくない方、将来のご自身の健康状態について不安を感じていらっしゃる方など、

様々なケースに応じて利用されています。

 

長寿化、高齢化、社会保障制度の縮小などの時代背景を受け、個々人の資産管理・保全の重要性が増したことから、

家族信託は今大変な注目を浴びています。

生前事務管理契約と死後事務委任契約

認知症などの場合に備えて、あるいは面倒な財産管理を信頼できる第三者に委任する契約が生前事務委任・財産管理契約です。

後見人制度は認知症の発症後などに発効するのに対して、自分がしっかりしている段階でも、誰かに管理を任せることができるのがメリットです。

おひとり様やケースや、家族親類がいても頼りにならない、あるいは頼りにしたくない、といった場合に、死後の財産処分、墓の手配、社会保険の手続きなどをゆだねることができるのが、死後事務委任契約となります。

 

生前事務(財産)管理契約と死後事務委任契約とをセットで準備しておけば、最高の死に方を完成できます。

極楽往生への第一歩は、生前&死後事務委任契約から!

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おひとりさま終活サポート

身寄りのない方でも安心して極楽往生できます!

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老い活&終活コンサルティング

極楽往生に備えてハッピーライフエンディングの準備をしましょう!

人生を思い残すことのなく過ごすためのお手伝いをさせていただきます。

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大阪市地域終活支援センター

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2022/07/24
地域終活支援センター オープン
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2021/04/01
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