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遺言書の作成
Succeed your "Succeed" !

相続成功は相続を知ることから

遺言書を作成しようと思っても何をどうしていいのかわからない。

 

いざ、遺言書を作成しようと思い立ったものの、そもそも何をどう書いたらよいのかから迷ってしまい進まない。

遺言書の作成には一定のルールが民法で定められています。

まずは、推定相続人の調査・確認からはじまり、ご自分の財産状況の調査・確認を行います。

この前提調査をきちんと行うことが、ご自身を含めてみんなの納得できる遺言作成につながります。

 

私ども事務所では、この調査を踏まえて、ご家族など諸事情等も考慮し、

あなたの想いくんだ理想的な相続を実現させます。

遺言ではどのようなことが実現できるのか、

そして遺言書の保管方法までご提案をさせていただいております。

遺言書の作成の際は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。

 

遺言書作成の特徴と注意点

公正証書遺言をしておきたいが、何からどのように始めてよいかわからない方
 

公正証書遺言の作成には、そもそもどのような遺言をしたいのかについての原案を作成した上で、

公証人との打合せを経て、公証役場の求める各種書類の収集や、証人2人以上の手配などの手続が必要となります。

 

当事務所では、公正証書遺言作成に必要となる各種公的書類の収集、遺言原案の作成、

そして公証人との打合せ代行、証人2名の手配と当日の立会い業務の必要なすべての手続きの代行をします。

 

公正証書遺言作成の際には、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。

 

遺言作成支援サービス

財産を巡って無用な争いを起こしたくない

遺言を作成してみたけど、正しい内容になっているか不安

遺言のとおりに実行されるのか不安 

そんなあなたのために、当事務所では遺言支援サービスを行っています。

 

財産を巡って無用な争いを起こしたくない

遺言を作成してみたけど、正しい内容になっているか不安

遺言のとおりに実行されるのか不安 

そんなあなたのために当事務所では

遺言作成支援サービスを行っています。

遺言が必要なのはこんな方

遺言が必要なのはこんな方

 

・こどもがいない方

・再婚している方

・相続人がいない方

・相続人が多い方

・相続人同士の仲が悪い方

・相続人が遠方に住んでいる方

・相続人に障害や認知症で判断能力がない人がいる

・相続人と音信不通の方

・事業や農業を営んでいる方

・事実上の離婚状態の方

・内縁の夫(妻)がいる方

・会社経営をしている方

・自分の思い通りに財産を残してやりたい方

・不動産を所有している方

サービスの流れ

 

事前のヒアリング

  ↓

遺言作成前提となる事前調査

  ↓

遺言書文案作成・校正

  ↓

公正証書として完成

 

遺言が必要な理由

大切な人の死によって発生するさまざまな問題。これは、実際に大切な方を見送って、

それに伴う膨大な手続きを経験した方であれば、

その大変さを身をもって実感されていることと思います。

私も、大切な方を亡くされたご遺族のご相談に多数対応してきました。

亡くなられた方のほとんどは、遺言書を遺さずに亡くなっているのが実情です。

遺言書がない場合、故人の財産がどこにどれくらいあるのかわからなかったり、

遺産分割協議の場面で相続人同士が連絡を取ることが難しかったり、

誰がどの財産を取得するかで相続人同士が揉めてしまったりと、様々な困難な問題に直面します。

一方、きちんとした遺言書を準備しておけば、家族が無用な争いをせず、なおかつラクラク手続を完了させることができます。

 

(1)特にお子さんのいない方の相続の場合、

兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が高いうえ、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、

その亡くなった兄弟の子であるおいやめいにまで相続権が及ぶことになり、

法定相続人が多数にのぼる可能性が高くなります。

 

このようなケースでまず大変になるのが、戸籍の収集です。

遺言がない場合、戸籍収集は、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して行う必要があるのですが、

この出生から死亡までの連続した戸籍を収集する対象が故人だけでなく、故人の父母、

そして先に亡くなった兄弟姉妹の分も取り揃えることが必要となります。

これらの作業を通じて、兄弟姉妹とおいやめいの法定相続人全員を特定することになるのですが、

取得すべき戸籍の量は膨大な数になり、

これを一般の方がもれなく収集することは至難の業といえます。

 

さらに大変なのが遺産分割協議です。

遺産の名義を変更するには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。

そして、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印による捺印、並びに相続人全員分の印鑑証明書を取り揃えることが必要になります。

 

子どものいない方の相続の場合、

法定相続人が多数にのぼることが多く、私の経験上も法定相続人が10人以上になるケースもざらにあります。

そのような多数の相続人間の遺産分割協議調整は非常に大変で、一人一人に手紙を送ったり、電話をしたりして、

相続人全員の遺産分割協議の合意を取り付けていくことは、

まさに気の遠くなるような苦行です。

さらに厄介なのは、故人の配偶者と故人の兄弟姉妹、さらにおいやめいとの交流はあまり深くなく、

相続人の一部と連絡が取れないなどの事態に遭遇することもざらです。

このような中で、遺産分割協議を無事に成立させることがいかに難しいかということが皆さまにもご理解いただけると思います。

 

(2)一方、きちんとした遺言書があれば、

このような多数に及ぶ兄弟姉妹、おいめいとの遺産分割協議をすることなく名義変更が完了できるのです。

例えば遺言者たる故人の配偶者が、各種財産の名義変更を遺言書一つで完了させることができる、

いわば「魔法の杖」になるのです。

公正証書遺言作成の料金表

公正証書遺言作成支援一式

 

 

143,000

作成相談、相続人調査、相続財産調査、原案作成、 公証役場打合せ、証人手配

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