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1.こんなときに任意後見契約がおすすめです
・将来、認知症になったり介護状態になったときが不安。
・法定後見制度で、知らない人に財産を管理されたくない。
・そんなあなたには、任意後見契約が最適です。
《任意後見が必要なのはこんな方》
・お一人様で将来を託せる人がいない
・将来を託せる人はいるけど、どんなことをしていいのかわからない方
・法定後見制度の利用を避けたい方
2.任意後見制度とは
(1)後見制度について
認知症などにかかって判断能力が低下した場合には、後見人を選任して、財産管理などをしてもらう必要が生じます。
この場合、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう方法に「法定後見」と「任意後見」という方法があります。
任意後見とは、本人が自分の意思で任意後見人を探して任意後見契約を締結し、実際に後見が必要になったときに後見をしてもらうための制度です。
(2)任意後見と法定後見の違い
任意後見と法定後見の違いはどこにあるのでしょうか。
まずは下表をご覧ください。
【(任意後見)と(法定後見)の違い】
①後見人の選任方法 ・・・・・(任意)本人が選ぶ (法定)家庭裁判所が選ぶ
②契約/審判時期 ・・・・・(任意)本人が元気なときにする (法定)本人の判断能力が低下した後
③後見の内容 ・・・・・・・(任意)本人が決める (法定)家庭裁判所が定める
④後見人の権限 ・・・・・(任意)取消権がない (法定)取消権がある
①一番大きな違いは、
任意後見は自分で後見人を選んで自分の意思で契約するのに対し、
法定後見は裁判所の判断で後見人が選任されることです。
任意後見人の場合には、
自分で気に入った人や信頼できる人を選んでその人に将来任意後見人になってもらうように依頼する事ができますが、
法定後見の場合には、裁判所が後見人を選任するので、自分の気に入った人を選ぶことはできません。
②また、任意後見契約の場合には、自分が元気なうちに契約をして、任意後見を利用することを決めることができます。
これに対し、法定後見の場合には、自分の判断能力が低下したときに裁判所が後見を開始するので、
自分の意思とは無関係に後見が行われてしまいます。
③さらに、任意後見の場合には、自分の意思で後見の内容を決めることができます。
たとえば、金銭の管理方法や処分方法、使い方などを指定することもできますし、
自分が入居する施設や病院の指定などもすることができます。
これに対し、法定後見の場合には、自分の意思とは無関係に後見人の判断で後見業務が進めらます。
3.任意後見契約のメリット
任意後見契約のメリットは、大きく分けると下記3点です。
・自分で後見人を選べる
・自分で後見内容を設定できる
・後見監督人も選任できる
・任意後見監督人とは、後見人を監督する業務を行う人です。
後見人が不適切な行為を行った場合などには、任意後見監督人が後見人を解任してくれるなど、
適切な後見がなされるように監督してくれる役割の人です。
4.任意後見契約の注意点
任意後見契約をする場合、以下の点に注意すべきです。
①任意後見人には取消権がない
②死後の事務処理・財産管理は対象外
③開始のタイミングが難しい
④取消権がない
・判断能力が低下してしまったら、自分の判断で不適切な財産処分をしてしまったり、
悪徳業者に騙されて高額な商品を買わされたりすることがあります。
①法定の成年後見人であれば、本人が勝手に行った行為についての「取消権」があるので、本人の法律行為を取り消して利益を守ることができます。
他方、任意後見人には取消権がないので、本人の不適切な行為による不利益を避けることができません。
②死後の事務処理・財産管理は対象外
任意後見契約は、被後見人の死亡によって終了します。そのため、被後見人の死後の葬儀や、相続手続きなども気になる場合、別途委任契約を締結するなどする必要があります。
③後見開始のタイミングが難しい
法定後見の場合は、申立/審判時点で既に判断能力が低下しているため、「いつから後見を開始すべきか」で大きく迷うことはありません。
しかし、任意後見契約は「まだ判断能力が残っている段階」で契約を締結するため、「いつから後見を開始すべきか」が悩ましいという問題があります。
特に、同居の親族以外の第三者を後見人に選出する場合、
本人の健康状態や日常生活での振る舞いなどの情報が乏しく、いつ後見開始の申立てをすべきか悩む例が少なくありません。
5.任意後見人の業務内容
任意後見人が行える業務は、法律上代理権を与えることができる行為です。
たとえば、
①財産管理全般をお願いして、家賃の支払いをはじめとした必要な支払をしてもらったり
②預貯金や年金などの収入を管理してもらったりすることができます。
③また、受ける介護の内容決定をしてもらったり、希望する施設への入居手続きをしてもらったりすることもできます。
④更に、財産管理行為や身上監護行為についてのすべての行為を委任する必要はなく、
個別に一部の行為を委任することなども可能です。
なので、任意後見契約を締結する際には、
こうした依頼内容について、個別に指定して後見人に代理権を与えます。
そのため、希望する内容の目録(代理権目録)を作る必要があります。
6.任意後見監督人とは
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する業務を行う人のことです。
日常的に任意後見人の業務を監督し、任意後見人の事務について、家庭裁判所に対して定期的に報告をする義務を負っています。
さらに、急迫の事情がある場合には、任意後見人の代理権の範囲内において、
任意後見監督人自身が必要な処分を行うことができます。任意後見人と本人との間の利害が対立する場合には、
任意後見監督人が本人を代表することができます。
任意後見監督人が任意後見人に対して業務内容についての報告を求めたり、
任意後見人の業務内容や本人の財産状況を調査したりすることもできます。
家庭裁判所によって求められたら、任意後見人の業務について報告を行いますし、
家庭裁判所の命令によって任意後見人の業務内容や本人の財産内容を調査することもあります。
任意後見監督人になるための資格には、特に法律上の制限はありません。
本人の親族や知人友人でも任意後見監督人になる事ができますし、
行政書士や司法書士、弁護士等の専門家が選任されることもあります。
複数の任意後見監督人が選任されるケースもあります。
7. 任意後見を利用する3つのパターン
任意後見を利用する場合には3つのパターンがあります。
(1)移行型
本人の判断能力があるうちは任意代理の委任契約を締結して業務を依頼し、本人の判断能力が低下したら後見業務を開始する場合です。本人の判断能力があるうちから業務を依頼して後見開始後も同様の業務を行うことができるためスムーズに後見業務を進められます。
通常の任意代理の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した時点で、受任者等の申立てにより任意後見監督人が選任されることで行われます。任意後見監督人が選任された時点で通常の任意代理の委任契約が終了し、任意後見契約の効力が生じるという契約にしておきます。
(2)即効型
任意後見契約と同時に任意後見を開始する場合です。
これは、本人の判断能力がすでに相当低下しており、すぐにでも後見をつけることが望ましいけれども、最低限任意後見契約を締結するだけの判断能力が本人に残っているケースで利用する方法です。
(3)将来型
任意後見契約をしてもすぐには後見業務を行わず、後日実際に本人の判断能力が低下したときに任意後見人が後見業務を開始する場合です。
これは、まだ本人の判断能力が充分で後見人が不要な段階から、将来に備えて任意後見契約をしておくケースです。
任意後見監督人が選任された時点から契約の効力が生じるという契約にしておきます。
8. 任意後見の流れ
(1)以下では、任意後見を利用する際の手続きの流れを核にしましょう。
①契約締結
まずは、任意後見人を依頼したい人を探して、任意後見契約を締結します。
このとき、任意後見契約書は公正証書にする必要があり、公正証書を作成すると、公証人が任意後見登記を嘱託します。このように、任意後見契約を締結すると、そのことが登記によって明らかになります。
任意後見契約での公正証書作成の費用は、最低でも15,000円程度(※)見ておきましょう。
手数料として「1契約当たり 11,000円」、証書の枚数が4枚を超えるときは超える1枚ごとに「250円」が加算されます。また、登記が必要ですので、登記嘱託手数料が「1,400円」、収入印紙代が「2,600円」かかります。もし、病院で作成する場合は、公証人が病院に赴く必要がありますので、公証人の日当、旅費等も発生します。
②後見開始
任意後見契約締結後、本人の判断能力が実際に低下したら、任意後見を開始します。
このとき、本人や後見人の予定者、配偶者や4親等以内の親族が家庭裁判所に対し、
任意後見監督人の選任申立をする必要がありますが、多くの場合、後見人予定者が申立をします。
申立が行われると、家庭裁判所で審理が行われて、
本人の判断能力が実際に不十分であると認められたら任意後見監督人が選任されます。
そして、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効して、任意後見人が後見業務を開始します。
(2)家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるためには、以下の要件が必要です。
・任意後見契約が登記されていること
・本人の判断能力が不十分になっていること
・ 他の後見制度が開始していないこと
まず、任意後見契約が登記されていることが必要なので、
申立時には任意後見契約が登記されていることを示すための登記事項証明書の提出が必要です。
また、本人の判断能力が実際に不十分になっていることが必要です。
そこで、医師の診断結果などが資料として必要です。
すでに本人に法定後見が開始している場合には、任意後見監督人は選任されません。
なお、本人以外の者が任意後見監督人の選任を申し立てた場合には、本人の同意が必要となります。
(3)後見の終了
任意後見監督人が選任されたら任意後見契約にもとづいて任意後見人が後見業務を開始しますが、本人や任意後見人が死亡した場合には任意後見が終了します。
また、任意後見人が解任されたり、任意後見人の方から辞任したりすることによっても任意後見は終了します。
任意後見人の死亡や辞任解任などによって後見人がいなくなった場合、
本人の判断能力が低下していて後見が必要な状態になっていたら、
法定後見を申し立てて成年後見人などをつけてもらう必要があります。
9.任意後見契約を解除する方法
任意後見契約は、発効前(任意後見監督人選任前)であれば、いつでも解除することができます。
本人からだけではなく、後見人から解除することも可能です。
本人が解除する場合には、真意にもとづく解除であると確認する必要があるので、公証人による認証が必要です。
これに対し、任意後見監督人が選任されて後見が開始した後は、任意後見契約の自由な解除は出来なくなります。
この場合に解除をするためには、解除の正当事由があることと、家庭裁判所による許可が必要です。たとえば、任意後見人と本人の関係が悪化して適切に後見業務が行えなくなった場合などに正当事由が認められます。
また、任意後見契約を解除した場合には、任意後見契約を終了する旨の登記が必要です。
10.任意後見人の辞任と解任
任意後見人は、解任することができるケースがあります。
具体的には、任意後見人に不正行為があったり、著しい不良行為や任務に不適任な事由があったりする場合に解任が認められます。
任意後見人の解任を請求できるのは、本人や任意後見監督人、親族や検察官です。
この場合、家庭裁判所が任意後見人の解任事由があるかどうかを審理し、解任の必要性があると認められたら解任が認められます。
また、任意後見人の方から辞任することも可能です。
辞任するためにもやはり家庭裁判所への申立が必要で、辞任のための正当事由が必要となります。
具体的には、任意後見人が病気にかかったり、親族や本人と不和になって後見業務を適切に行えなくなったりした場合などに任意後見人の辞任が認められます。
11.任意後見制度を利用するには、
まずは後見人となってくれる人を探して公正証書で任意後見契約を締結してその登記をする必要があります。
判断能力が実際に低下したら、任意後見監督人を選任して任意後見業務が開始します。
自分や後見人が亡くなったり、後見人が解任されたり辞任したりすると、任意後見は終了します。
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