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3.基礎控除額と特例
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3.課税財産
 
 ●相続税のかからない非課税財産もあります。
 ●死亡保険金は相続財産とみなされます
 ●相続開始前3年以内の贈与には相続税がかかります。
 
(1)本来の相続財産以外に相続税がかかるもの
 
相続税の対象となる財産は、原則として被相続人から引き継いだものすべてです。
金融資産や不動産はもちろん、未収の家賃や貸付金、著作権など、経済的価値が認められるものはすべて対象となります。
また、相続財産ではないけれども、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産をみなし相続財産といいます。
これらの財産も、相続税の課税対象になります。
代表的なものには、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金や死亡退職金などがあります。
被相続人の死亡によって受け取った死亡保険金は、生命保険会社から支払われており、
被相続人の財産を引き継いだわけではありません。
 
しかし、保険料を被相続人が負担していた場合、実質的には相続財産と変わらないとされ、
相続税法上は相続財産とみなして課税されます。
なお、みなし相続財産に対して、被相続人から相続または遺贈により受け取った財産を本来の相続財産といいます。
 
(2)相続税のかからない財産
 
金背的な価値があっても、相続税がかからない財産もあります。これを非課税財産といいます。
例えば、墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業に使われる財産などです。
また、みなし相続財産のうち、相続人が受け取る死亡保険金や退職保険金は、全額が課税対象となるわけではありません。
一定額(500万円×法定相続人の数)は非課税となります。
 
(3)生前贈与に相続税がかかる場合
 
生前贈与を受けた財産も次のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象になります。
 
①相続時精算課税による贈与財産
②相続開始前3年以内の相続人または受遺者に対する贈与財産
 
②は、相続税逃れを避けるために設けられた制度です通常の贈与には1人あたり年間110万円の非課税枠があります。
死期が迫ってから非課税枠内で贈与を行っても、その贈与は相続財産に含まれるのです。
 
ただし、贈与を受けた人が、相続人でも受遺者でもない孫などの場合には、このルールは適用されませんので、
贈与の時期を気にせず節税対策として生前贈与を活用できます。
 

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