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家族を信じて託しましょう!
***新たな家族の幸せがココから始まります***
.家族信託(家族信託)とは
家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、
財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度です。
財産管理と資産承継の一つにして有力なスキーム・方法です。
家族以外の段者に参加してもらうこともできますが、
家族間で信託を利用するケースが多いことから、「家族信託」と呼ばれたり、
障子信託に対して「家族信託」と呼ばれたりします。
(1)家族信託の仕組み
家族信託では、
委託者が保有する財産を受託者に託し、受託者が受益者のために財産の管理・処分をする、という図式になります。
3人の主たる登場人物から構成されます。
①委託者
「委託者」は、財産の本来の(真の=実質的な)。
委託者は、信託する財産の管理方法や処分方法などの様々な事項について、あらかじめ決めておく ことができます。
進の所有者であることから、受託者を選任したり解任したりする権利を持っています。
②受託者
「受託者」は、「委託者」から財産の管理や処分をお願いされた、形式的な管理権限者となる人です。
例えば、
信託された財産が賃貸不動産の場合、受託者はその不動産についての全ての権利を引き継ぐことになり、
賃貸契約、家賃の回収、敷金の返還業務、建物の予防保全・修繕業務などを行うことができます。
また、登記簿上にあっては受託者が所有者とされるため、固定資産税の請求は受託者に届くことになります。
受託者は、次のような義務が課されます。
・善管注意義務
受託者は、委託された本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うものとされます。
・忠実義務
受託者は、委託者のために忠実に責務を果たす義務があるものとされます。
・分別管理義務
受託者は、委託者から委託された財産と受託者自身の固有の財産を分離して管理しなければならないという義務を負います。
③受益者
「受益者」をわかりやすく言うと、信託財産から生ずる利益を受け、受益権を有する者です。
受益者に指定できる者の範囲は広く設定可能で、
「委託者」を「受益者」に指定することも可能です(自益信託)し、
受益者を複数人設定することも可能です。
なお、受益者の死亡により、次の世代が受益権を継承する「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」を設定することもできます。
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