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5.相続税の計算方法②
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5.相続税の計算方法②
 
 ●基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。
 ●相続放棄した人も、「法定相続人の数」に含めます。
 ●「法定相続人の数」に含める養子の数には制限があります。
 
(1)課税遺産総額を計算
 
次は、課税遺産総額を求めます。
まず、「各人の課税価格」を合計します。
この合計額から基礎控除額を差し引いた額が、課税遺産総額です。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
 
(2)法定相続人の数
 
ここで注意が必要なのは、法定相続人の数です。
 
相続税の計算では、基礎控除額の計算以外でも、「法定相続人の数」を使う場面がありますが、
この場合の「法定相続人の数」に含まれる法定相続人は、民法の法定相続人と必ずしも一致しないので注意が必要です。
 
まず、相続放棄があっても、相続税の計算上は、その人を法定相続人の数に含めます。
また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることのできる養子の数は、下記の通りに制限されています。
 ●実子がいる場合は1人
 ●実子がいない場合は2人まで
 
これは、相続税の計算上だけの取り扱いであり、法定相続人の「数」に参入する養子の「数」についての制限です。
 
例えば、養子が5人いて、その親(養親)が亡くなれば、養子の5人はみな相続人になります。
 
ただし、あくまでも相続税の計算上は、そのうちの1人または2人しか法定相続人の数に含めないということです。
かつて、養子を増やすことで相続税の節税を図るケースが横行したため、現在ではこのような制限が設けられています。
 
なお、次の人は実子とみなされるため、養子の数の制限を受けません。
 ①民法の特別養子縁組による養子
 ②配偶者の実子で被相続人の養子となった人
 ③被相続人の子(実子・養子)の代襲相続人
 

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