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家族を信じて託しましょう!
***新たな家族の幸せがココから始まります***
家族信託と税金
家族信託の税金の課税関係は、少し複雑です。
特に、対象となる財産が「賃貸用不動産」の場合は誰に何の税金が課税されるのかとても分かりにくいのもデメリットの1つです。
①受益者には贈与税が課税される
信託財産の実質的所有者は受益者となるため、受益者に贈与税が課税されます。
そして、信託された財産を源泉とする利益は受益者が受取ることになります。
ただし、「委託者自身を受益者」に設定する、自益信託の場合は贈与税が発生しません。
②受益者には所得税が課税される
受益者が信託財産の運用時に、信託財産から受取る利益には、所得税が課税されます。
例えば、賃貸不動産が信託されている場合には、受託者が運用を行い、受益者が利益を受取り、所得税が課税されることになります。
③固定資産税は受託者に通知される
信託財産の「固定資産税」については登記簿上の所有者になっている「受託者」に市町村から通知されます。
ただし、固定資産税が通知されたからと言って受託者に納税する義務はありません。
固定資産税は、信託契約書によって受益者が負担するようにしておくことが一般的です。
④登録免許税は課税されるが不動産取得税は課税されない
不動産を信託財産にした場合、「所有権移転登記」が必要になります。
信託財産の登記は委託者から受託者に変更になり、その際、登記に必要な「登録免許税」の支払いが必要になります。
ただし、家族信託による所有権移転登記は形式上のものに過ぎないという観点から不動産取得税は、課税されないことになっています。
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