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遺言書の作成

遺言書の作成についてご案内をいたします。

 

以下のような方については、争族を回避するために必ず遺言書を作成しておいてください。

・こどもがいない方

・再婚している方

・相続人が遠方に住んでいる方

・認知症の方や知的障がい、精神障がいの家族がいる方

・相続人と音信不通の方

・事業や農業を営んでいる方

・相続人同士が不仲の方

・事実上の離婚状態の方

・内縁の夫(妻)がいる方

 

遺言書の作成

遺言書には3種類+2種類の合計5種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つと、特殊な二つの遺言の5種類があります。

 

 

自筆証書遺言が法務局による保管制度がスタート

自分で任意に作成できる自筆証書遺言書ですが、法務局で保管することで、紛失、偽造、変造の恐れがなくなるようになりました。

また、検認手続きが不要になるのも大きなメリットです。

公正証書遺言の作成を強くお勧めします

公証人役場で遺言を作成する方法です。
(公証人に出張を求めて病床で作成することもできます。)
2人以上の証人の立会いを得て、本人が公証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記して、本人及び証人に読み聞かせ、本人及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印し、
公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印して作成します。
 
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されるもので、
手間と費用を要しますが、せっかくの遺言が法的にも無効になることはなく、
紛失の恐れや、偽造や変造の恐れもなく、家裁での検認手続きも不要なので、
最強です。

遺言書作成支援とサポートの料金表

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2021/04/01
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