事務所:〒530-0042  大阪府大阪市北区天満橋1-8-10-1304 & 支援センター:〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-1階

受付時間
年中無休・24時間対応
アクセス
事務所 : JR天満宮駅 徒歩10分
          東梅田駅から無料シャトルバス
支援センター : 大阪駅前第4ビル1階
         大阪士業会館内

お気軽にお問合・ご相談ください

0120-693-253

遺産名義変更手続き代行
Succeed your "Succeed" !

相続成功は相続を知ることから

1.銀行や郵便局で財産の名義変更しようとしたら、それはそれは大変だった・・・

 

銀行や郵便局、証券会社などなど、遺産の名義変更をするには各金融機関の窓口に何度も通わねばなりません。

しかも金融機関での書類の審査はことのほか厳しく、一回で手続を終わらせることは非常に困難なのが実情です。

当事務所では、金融機関での解約・払戻手続もしくは遺産名義変更手続を代行するサービスを行っております。

これにより、故人の持っていた口座ごとに銀行や証券会社の支店を何度も往復する煩わしさから解放され、相続手続をラクラク完了することが可能です。

 

2.兄弟が全国に散らばっているので相続手続が進まず困っている。

 

遺産を分割するには、遺産分割協議や協議書への署名捺印、さらには遺産名義変更の手続まで、相続人全員が協力して手続をすることが必要です。

しかしながら、相続人が阪神以外の東京や名古屋など、それぞれ居住している地域が異なり、相続手続がなかなか進まず、大変苦労されるケースが多いのが実情です。

そこで、当事務所では、東京と名古屋にネットワークを有しておりますので、

関東地区及び東海地区、さらには全国各地にご相続人が散らばってしまっている場合にも一手に手続を代行、相続手続をスムーズに完了することが可能です。

遺産名義変更をする

 

遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。

いくら協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。

この名義変更手続きは、ことのほか煩雑に感じるものですが、短期間に集中的に済ませることがポイントです。

これらの手続きをスムーズに進めるためにも、不明点は専門家の支援を求めるなどの対策が有効です。

遺産名義変更の手続き

各種遺産ごとの名義変更について

遺産名義変更をする

 

遺産分割協議が完了すると、次は遺産の名義変更手続きへと進みます。

うまく協議がととのっても、名義変更せずにそのまま放置すると社会的には自分のものとして認めてもらえません。

この名義変更手続きは、いっきに短期間でまとめて済ませることがポイントです。

そのためにも登記の専門家である司法書士の支援を求めることが得策です。。

私どもグループには、数多くのベテラン書士が控えておりますのでご安心ください。

また、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。次の5点です。

 

遺産名義変更前の「相続手続5点セット」

1.遺産名義変更前にそろえておくべき必須の

「相続手続5点セット」

 

① 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書

② 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本

③ 相続人全員の現在戸籍謄本

④ 相続人全員の住民票

⑤ その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

 

この5点セットを数通準備しておくと、手続きがかなりラクになります。

これは原則としての添付書類で、事情により添付書類が加わることがありますので注意してください。

 

銀行預金の解約・払戻しまたは名義変更手続き
 

銀行などの金融機関では、預金者の死亡を知った後、口座は凍結されるとともに、

相続人単独での預貯金の引出しは制限を受けます。

原則として相続人全員の署名・押印がなければそれ以降の取引は停止されます。

そこで、速やかに必要書類を銀行に提出し、

故人名義の預金の解約・払戻しもしくは預金者名義を変更する必要があります。

  

銀行により若干の差はありますが、一般的には次のような書類が必要になります。

<預金解約・払戻し請求時の必要書類>

 

  ① 相続手続五点セット

印鑑証明書付遺産分割協議書

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票

その他相続関係を明らかにする戸籍謄本

  ② 相続関係説明図

  ③ 相続人全員からの委任状

  ④ 払戻し請求書(依頼書)

  ⑤ 振込用紙

  ⑥ 被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード

  ⑦ 通帳やカード紛失の場合紛失届

 

銀行での相続手続は、必要書類が膨大である上、

銀行ごとに支店へ何度か出向いて完了する必要がある為、ホントーに大変な手間暇を費やすことになります。

優愛(ゆあ)パートナーオフィスでは、これらの面倒な手間を一手にお引き受けいたします。

株式等の名義変更手続き

株式や債券を取得した場合、名義変更しておかないと、

配当支払いや各種の通知を受け取ることができません。

そこで、これらを保管している機関に対して名義変更手続きを行います。

 

① 証券会社での名義変更

被相続人の株式が証券会社管理になっている場合は、

実際に管理している証券会社の支店あてに相続による名義変更を行うことになります。

承継人の証券会社取引口座が該当の証券会社にない場合は、

相続手続とは別に、承継人名義へ移管する口座の開設が必要となります。

 

<証券会社における口座名義変更請求時に必要な書類>

相続手続5点セット

相続関係説明図

相続依頼書

口座開設者死亡届書

相続上場株式等移管依頼書

相続人全員からの委任状

 

② 信託銀行での名義変更

被相続人が単元未満株式を有している場合、信託銀行の特別口座管理になっていることがあります。

この単元未満株式を承継人の名義に変更する手続は、証券会社ではなく、

株主名簿を直接管理している信託銀行に対し名義変更手続を行う必要があります。

 

<信託銀行における株式名義変更及び口座振替請求に必要な書類>

  相続手続5点セット

   相続関係説明図

   相続依頼書

   口座振替申請書または単元未満株式買取請求書

   失念救済請求書及び株主票(相続開始がH21/1/4以前の場合はこちらも必要)

   相続人全員からの委任状

 

    株式や投資信託の名義変更手続には、証券会社での口座開設が必要となったり、

  証券会社とは別に単元未満株式の名義変更が必要となったりして

 預貯金の手続以上にかなり面倒なものです。

   優愛(ゆあ)パートナーオフィスでは、

 相続による株式等の名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、手続代行サービスを行っております。

 

 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

自動車の名義変更

 普通自動車の場合、すぐに譲渡したり、廃車する場合でも、

いったんは相続による名義変更を済ませる必要があります。

 

<基本的な流れ>

 

① 必要な資料の収集と作成

  戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明、車検証等の準備

           ↓

② 車庫証明の申請手続

           ↓

③ 運輸支局での移転登録手続    

 

 (1)車庫証明の申請手続

車検証に記載された被相続人の住所と承継人の住所が異なる場合は、原則として、

車庫証明を添付する必要があります。

この車庫証明を受けるには、承継人の自宅住所と駐車場との距離が

直線距離で2キロ以内であることが必要です。

 

<車庫証明申請の必要書類>

 

   申請書

   保管場所所有者の使用承諾書(駐車場が賃貸借の場合)

   周辺地図(自宅と駐車場との間の位置を明らかにする地図)

   駐車場配置図(駐車場の寸法、前面道路の距離を明らかにした図面)

 

(2)運輸支局での移転登録手続

自動車ナンバー(プレート)から、管轄する運輸支局を確認します。

管轄が異なる場合、ナンバー切り替えの為、

運輸支局に自動車現物での乗り入れが必要となります。(出張封印等の例外を除く。)

 

<移転登録に必要な添付書類>

  普通自動車の名義変更申請に必要な書類

 

   ① 相続手続5点セット

   ② 相続関係説明図

   ③ 移転登録申請書

   ④ 自動車取得税・自動車税申告書

   ⑤ 移転登録手数料納付書

   ⑥ 車検証(原本)

   ⑦ 車庫証明書(被相続人と相続人の住所が異なる場合)

   ⑧ 自動車旧ナンバープレート(運輸支局の管轄が異なる場合)

   ⑨ 譲渡証明書(所有権留保でローン完済されている場合)

   ⑩ 新所有者からの委任状(運輸支局所定の用紙)

 

(3)普通自動車の名義変更手続では、

車庫証明が必要となったり、ナンバーが変わる場合には、自動車の運輸支局への持込が必要となったりで、

想像以上に面倒なものです。

優愛(ゆあ)パートナーオフィスでは、

自動車の名義変更の手続に必要な書類の作成、収集、手続代行サービスを行っております。

 

初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

不動産の登記名義変更の手続き

不動産を相続人が引き継ぐ為には、

相続を原因とする所有権移転登記の手続きを、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して

遺産分割協議により不動産所有者になった者へと名義変更を行います。

 

相続を原因とする所有権移転登記の申請は、原則として承継人単独での申請が可能です。

 

また、相続を原因とする所有権移転登記の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。

登記をしていないと自分の権利を第三者に主張することができないため、思わぬ不利益を被ることもあります。

 

自分の権利を社会的に保全するためにも、速やかな移転登記が大切です。

不動産の名義変更は、相続人本人でも可能ですが

個別の事例で登記申請の内容や必要書類の内容が変わることも多くあり、司法書士などの専門家に相談しましょう。

 

遺産の名義変更は、想像以上に面倒です!

 

申請書の書き間違いや添付書類の不備などで、何度も役所を往復させられることにもなりかねません。

そこで、優愛(ゆあ)パートナーオフィスでは、遺産名義変更手続の一括代行サービスを承っております。

初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

各種財産名義変更の料金表

 
各種財産名義変更手続代行

 

33,000円~

 

 


金融機関・行政窓口数×33,000
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-693-253
受付時間
年中無休 24時間対応

サイドメニュー

大阪市地域終活支援センター

優愛パートナーオフィス

住所

事務所 : 〒530-0042 
大阪府大阪市北区天満橋 1 - 8 - 10 
OAP タワー  東館  13階

支援センター : 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-11-4
大阪駅ま第4ビル 1階  大阪士業会館内

アクセス

事務所 :
☆OAPタワー
    無料シャトルバス乗場  徒歩1分 
☆帝国ホテル
 無料シャトルバス乗場  徒歩3分
☆ J R 天満宮駅    徒歩 10 分 
☆ 駐車場 : 無料駐車場あり

支援センター :
JR大阪駅 徒歩5分
阪神梅田駅 徒歩3分
阪急梅田駅 徒歩5分
地下鉄東梅田駅 徒歩1分
地下鉄 梅田駅 徒歩3分 

受付時間

年中無休 24時間対応

新着情報・お知らせ

2022/07/24
地域終活支援センター オープン
2021/04/22
ホームページを公開しました
2021/04/01
「事務所概要」ページを作成しました