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1. 相続財産はどこにあるのだろうか? いったいいくらくらいあるだろうか?
亡くなった方の財産がどこにあり、どのくらいのものがあるのかわからなければ、始められません。
・不動産については、市役所で名寄帳を取り寄せ、評価証明書から、あるいは実勢価格の調査をします。
・金融機関では、故人の通帳や金融機関からの手紙等を手がかりに、各金融機関の支店で調査が必要です。
当事務所では、手がかりとなる資料から、市役所や法務局、での不動産調査や金融機関等で可能な財産調査を実施しております。
2.うちの場合、相続税がかかるのだろうか、心配でならない。
相続税の申告が必要かどうか、相続税がいくらくらいかかるのか・・・、
基礎控除額を超える遺産を相続する場合には、相続税の申告と納付が必要となります。
私ども事務所では、客観的資料の収集や調査、その結果を財産目録として作成することを通じて判定します。
これにより、全体の相続財産の内容と、おおよその課税予測が可能になります。
そして相続税の申告や納付の手続きが始まります。
ただ、相続税の評価と申告は、専門知識を前提としますので、相続税を専門とする税理士をご紹介させていただいております。
どうぞお気軽にお問合せください。
相続財産を計算するためには、
土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、
住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、
漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。
不動産を確定(把握)するために、効率のよい方法は、次のとおりです。
市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。)
法務局に行って、1.で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求する。
同じく法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求する。
できれば、住宅地図などで、公図上の土地が住宅地図上でどこに位置するのか、マーカーなどでわかるようにしておく。
その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書を探し出しておく。
現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。
残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。
最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。
上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。
自動車については、車検証を、貴金属や宝石などの動産については、その目録を準備します。
また、中古車販売店で、下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。
相続財産調査はなぜ必要なのか・・・?
一つは、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにするために、相続財産目録を作成すことが大変役立ちます。
また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には、必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、これを作成必要があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとに転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できるメリットがあります。
もう一つの理由は、円満な遺産分割を実現するために必要不可欠、ということです。
遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目でわかる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、
続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。
相続手続きの場面でトラブルになる原因の一つに、相続人全員に遺産全体の内容が伝わっていない、ということがあります。
遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが
、まず注意すべきことは、故人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。
また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、相続財産がどれくらいか、その財産内容について、ほぼ例外なく知りたいと思っています。
この点を意識していないと、遺産分割協議の場において、故人の財産を実質的に管理していた相続人は、財産状況を口頭での説明にとどめたり、
場合によっては財産状況の説明すら省略してしまったりします。
故人の財産をその相続人が私的に使い込んでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。
こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく、
結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決ができないほど、こじれる場合もあります。
そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、
相続トラブルを予防する最善策であることを知っておいてほしいと思います。
相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
相続財産調査 |
55,000円~ | 役所・金融機関が5カ所以上の調査の場合(調査ヵ所-4)×5,500円加算 |
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