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アクセス | 事務所 : JR天満宮駅 徒歩10分 東梅田駅から無料シャトルバス 支援センター : 大阪駅前第4ビル1階 大阪士業会館内 |
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家族信託(=民事信託)の活用によって、次のような相続対策を講じることができます。
・不動産や株式などの財産について価値を損なうことなく承継させる方法として
・認知症によって、財産を凍結させることなく
・争族対策としてもめることなく、円満相続を成功させる切り札として
といった具合に、 承継対策+認知症対策+争族対策 に有用な法制度です。
財産管理や承継対策について民法・相続法などの諸制約にとらわれることなく、
自由度の高い相続の形態を実現させることができるようになります。
法定相続のルールに従って承継された不動産や中小企業オーナーの保有する自社株式について、複数の相続人による共有状態になった場合に、争族が始まることが少なくありません。
不動産の売却・賃貸など処分・管理の方法について意見の対立が生じたときに対処の方法がなくなりかねません。
また自社株式の共有状態にあって、会社経営の方針について意見対立に陥った途端に、会社経営は座礁の危機にさらされます。
信託制度の採用によって、利益を享受する権利(受益権)と管理処分する権利(管理権)を分離することで、これらのリスクをかなりの程度予防することができるようになります。
認知症になった途端に、自分の保有する財産であっても、好き勝手に処分・管理することができなくなります。
後見人を選任しても、事態は好転しないことが少なくありません。
しっかりと判断できる今から、万が一の事態に備えて、財産をどのように活用すべきか、方針を決めて、これを信託契約書に盛り込む形で、安心・安全な財産の管理と処分が約束されることになります。
家族信託 |
200,000円~ | 目的と構成内容 |
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