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17.社会保険①
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17.社会保険①

 

  ●国民健康保険の資格喪失届は14日以内に届け出ます。

  ●葬祭費の請求は2年が期限です。

  ●給付金は申請しないともらえません。

 

(1)保険証の返還と資格喪失届

 

公的な医療健康保険には、自営業者や無職の人が加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度、サラリーマンが加入する健康保険があります。

これらの健康保険の加入者が死亡した場合、それぞれの加入先に保険証の返還を行い、資格喪失届を提出します。

国民健康保険(後期高齢者医療制度を含む)の場合は、死亡後14日以内に住所地の市区町村役場に届け出ます。

高齢受給者証や介護保険被保険者証など、被相続人が受けていた医療や福祉関係の行政サービスの資格証は、すべて返還します。

二度手間にならないよう、何を持っていくか電話で確認しておくとよいでしょう。

サラリーマンが加入する健康保険は、死亡日の翌日から5日以内に、

事業主が社会保険事務所または健康保険組合に資格喪失届を提出します。

 

遺族は交付されていたすべての被保険者証をすみやかに会社に返却するようにしましょう。

 

なお、夫がサラリーマンで妻が専業主婦など、被相続人の健康保険の被扶養者がいる場合は、

夫の死亡に伴い妻の健康保険の資格も失われます。

のため、被扶養者資格喪失届と同時に、新たに国民健康保険に加入する必要があります。

 

期間が空いてしまうと、病気やけがをした時の自己負担が重くなってしまいますので、

市区町村役場ですみやかに手続きをしましょう。

 

(2)葬祭料・埋葬料の給付金額と時効

 

それぞれの保険制度では、被保険者の死亡時に一定額の給付金が支給されます。

・国民健康保険→葬祭費として3~7万円程度

・サラリーマン加入の健康保険→埋葬料として5万円

 

後者の健康保険の場合は、被扶養者が亡くなった場合も家族埋葬料の名目で5万円が支給されます。

その他、被相続人によって生計を維持されていた家族がいない場合は、

実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。

これらの給付金は自分から請求しないともらえません。

また、国民健康保険は葬儀を行った日から2年、健康保険は死亡した日から2年で請求権が消滅します。

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