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7.相続税の計算④

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7.相続税の計算④
 
  ●相続税の総額を実際の取得額の割合で按分し、相続人ごとの相続税額を求めます。
  ●一定の人については、相続税額に加算や控除を行って納付税額を求めます。
 
(1)2割加算・税額控除
 
最後、相続税の税額を実際の取得額の割合で按分して、相続人(または受遺者、受贈者)ごとの相続税額を求めます。
さらに、一定の相続人等については、相続税額の2割加算や控除を行い、実際に納付すべき税額を求めます。
 
2割加算が必要なのは、下記に該当しない人です。
 
  ①配偶者
  ②一親等の血族(父母または子ども)
  ③代襲相続人となった直系卑属
 
養子は一親等の親族ですが、孫養子(祖父母の養子になった孫)は2割加算の対象になります。
2割加算は、被相続人の財産形成への貢献度、財産取得の偶然性などの調整のために設けられています。
また、要件に該当する人は、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を利用すること

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