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4.相続税の計算方法①
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4.相続税の計算方法①
 
 ●葬儀費用は相続財産から差し引けます。
 ●相続開始前3年以内の贈与は、相続財産にプラスして計算します。
 
(1)各人の課税価格を計算
 
相続税の計算は、相続人(または受遺者、受贈者)それぞれの課税価格を求めることから始めます。
この前提として、まずは相続や遺贈などによって取得した財産のすべてを、正しく評価しなければなりません。
 
相続税の課税対象は、相続や遺贈などによって取得した本来の相続財産だけではありません。
みなし相続財産や一定の贈与、または債務控除などをプラスマイナスして、課税価格を求めます。
 
(2)非課税財産となるもの
 
相続財産の中でも、課税対象とすることはふさわしくないと考えられ、非課税になる財産があります。
これを非課税財産といいます。
例えば、墓地や仏壇などの祭祀財産、公共のために使われた財産などが挙げられます。
 
また、被相続人の生前の借金などはマイナスの相続財産にあたり、相続税の計算から差し引くことができます。
 
その他、被相続人の葬式費用は相続財産から差し引くことができます。
本葬や通夜にかかる費用、戒名料、お布施など、通常葬儀にかかる費用であれば控除できます。
 
借金などの債務と葬式費用をまとめて債務控除といいます。
ただし、債務控除を差し引くことができるのは、原則として相続人と包括受遺者に限られます。
 

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