事務所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-10-1304 & 支援センター:〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-1階
受付時間 | 年中無休・24時間対応 |
---|
アクセス | 事務所 : JR天満宮駅 徒歩10分 東梅田駅から無料シャトルバス 支援センター : 大阪駅前第4ビル1階 大阪士業会館内 |
---|
家族を信じて託しましょう!
***新たな家族の幸せがココから始まります***
配偶者なき後問題への切り札として
現在の日本は、高度経済成長や都市化により核家族化が主体となり、超高齢化社会へと着実に向かっています。
老人が老人を介護する老々介護、認知症の人が認知症の人を介護する認認介護とよばれるものが当たり前になってきています。
配偶者より自分の方が先に亡くなってしまったら、誰が配偶者の身上監護をしてくれるのか不安を抱える方は多くいらっしゃいます。
①家族信託と後見制度の活用
任意後見制度や法定後見制度を利用することにより、一定の財産と権利は守ることが出来ます。
しかし、後見制度というのは厳格であり柔軟性がありません。
そこで、自由度高く財産の管理をすることが可能な家族信託を後見制度と併せて活用することで、
自分の死後、配偶者が安心して生活をしていけるよう財産を給付することが可能になるのです。
家族信託における受託者(財産の管理者)を決めるのは委任者が信託契約により定められますが、
受託者と受益者の成年後見人を同一人物がすることはできませんので注意が必要です。
②配偶者なき後問題については、自分が亡くなった後のことだけではなく、
けがや病気により判断がつかなくなってしまった場合にも同じことが言えます。
いつか、ではなく、そうなる前に準備をしっかりとして対策を講じておくことが何事にも重要なことになります。
③親なき後問題での家族信託の活用
上記の”長期的な承継“に関しては家族信託を活用することができます。
委託者兼当初受益者を親・受託者を信頼できる親族等・第二受益者に障害や持病のあるお子様に指定し、
信託契約を締結することで長期的かつ安定的に財産を承継することが可能になります。
受益者の為に適正に財産を管理している受託者には信託財産の中から報酬を支払うこともできます。
④また、受益者とは別に受託者を監督する信託監督人を定めることも可能です。
このように家族信託のなかでも、障害や持病のある方の為に活用される家族信託を福祉型信託と呼んでいます。
事務所 : 〒530-0042
大阪府大阪市北区天満橋 1 - 8 - 10
OAP タワー 東館 13階
支援センター : 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-11-4
大阪駅ま第4ビル 1階 大阪士業会館内
事務所 :
☆OAPタワー
無料シャトルバス乗場 徒歩1分
☆帝国ホテル
無料シャトルバス乗場 徒歩3分
☆ J R 天満宮駅 徒歩 10 分
☆ 駐車場 : 無料駐車場あり
支援センター :
JR大阪駅 徒歩5分
阪神梅田駅 徒歩3分
阪急梅田駅 徒歩5分
地下鉄東梅田駅 徒歩1分
地下鉄 梅田駅 徒歩3分
年中無休 24時間対応