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5.遺言の種類
●遺言の一般的な形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
●自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて無効になるケースが多いです。
遺言は満15歳以上で、意思能力があればだれでも作成できます。
ただし、民法のルールに従って作成しないと無効になります。
また、2名以上の者が共同で行う遺言も認められません。
夫婦連名の遺言は無効になるので注意してください。
(1)自筆証書遺言と公正証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自分で書く遺言です。
一部でも他人に代筆してもらったり、パソコンで作成すると無効です。
自分1人で手軽に作成でき、お金はかかりませんが、一方で形式の不備が多くなりがちで、公正証書遺言に比べると無効になるケースが多いです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうので、無効になることはほとんどありません。
しかし、自筆証書遺言より作成に手間がかかり、費用もそれなりにかかってしまいます。
(2)保管場所と相続後の手続き
2つの遺言は、保管方法や相続後の手続きが異なります。
公正証書遺言は、原本を公証役場で保管するので、紛失や改ざんの心配はありません。
自筆証書遺言は、自分で保管しなければならないので、紛失したり、誰かに破棄や偽造、変造されたりするリスクがあります。
自筆証書の保管場所は、普段は家族の目が届かず、相続の際には必ず探してもらえるような場所が理想的です。
わかりにくい場所に保管すると、せっかく書いた遺言が誰にも発見されないままになってしまうこともあります。
一般的には自宅の金庫、通帳類や登記謄本などの書類を閉まっている引き出しに保管することが多いようです。
信頼できる知人に預けるか、その人だけに保管場所を伝えておくのもひとつの方法です。
また、相続後、自筆証書遺言は家庭裁判所で記載内容を確認する「検認」という手続きが必要です。
検認の証明書が発行されるまでには手続きから1、2か月かかるため、相続が発生してもすぐに財産を引き継ぐことができません。
公正証書遺言は、検認の必要がないので、相続人はすぐに財産を分けることができます。
また、相続が発生した後に、公証役場に問い合わせれば、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかについて確認できるので、相続人が遺言を探す手間も省けます。
(3)公正証書遺言のおすすめ
自筆証書遺言も公正証書遺言も何度でも書き直したり、撤回することができます。
前は自筆証書遺言だったけれど、今回は公正証書遺言で、というように方式を変えても構いません。
遺言が複数あった場合は、日付が新しいほうが優先されます。
なお、どちらの遺言も効力に差はありません。
確実性を重視する場合や、遺言の無効や紛失、偽造、改ざんなどを避けたい場合は、公正証書遺言がおすすめです。
また、相続人以外の人に財産を残したい場合や、相続人の廃除など相続人の利益を損ねるような遺言を残す場合は、
形式不備によるトラブルを避けるため、公正証書遺言を作成する方がよいでしょう。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、
住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。
不動産を確定(把握)するために、効率のよい方法は、次のとおりです。
市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。)
法務局に行って、1.で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求する。
同じく法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求する。
できれば、住宅地図などで、公図上の土地が住宅地図上でどこに位置するのか、マーカーなどでわかるようにしておく。
その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書を探し出しておく。
現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。
残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。
最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。
上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。
自動車については、車検証を、貴金属や宝石などの動産については、その目録を準備します。
また、中古車販売店で、下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。
サービスA ※お好みの表を利用 | 00,000円 |
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サービスB | 00,000円 |
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サービスA ※数が多い場合はこちらを利用 | 00,000円 |
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※サービス費用の料金について、補足があればこの要素にご記入ください。
※もし補足説明がなければ、この要素は非表示にしてください。
相続財産調査はなぜ必要なのか・・・?
一つは、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにするために、相続財産目録を作成すことが大変役立ちます。
また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には、必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、これを作成必要があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとに転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できるメリットがあります。
もう一つの理由は、円満な遺産分割を実現するために必要不可欠、ということです。
遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目でわかる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、
続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。
相続手続きの場面でトラブルになる原因の一つに、相続人全員に遺産全体の内容が伝わっていない、ということがあります。
遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが
、まず注意すべきことは、故人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。
また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、相続財産がどれくらいか、その財産内容について、ほぼ例外なく知りたいと思っています。
この点を意識していないと、遺産分割協議の場において、故人の財産を実質的に管理していた相続人は、財産状況を口頭での説明にとどめたり、
場合によっては財産状況の説明すら省略してしまったりします。
故人の財産をその相続人が私的に使い込んでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。
こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく、
結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決ができないほど、こじれる場合もあります。
そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、
相続トラブルを予防する最善策であることを知っておいてほしいと思います。
相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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