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遺産分割協議書の作成
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相続成功は相続を知ることから

1.銀行で預金を引き出そうとしたら、

  遺産分割協議書が必要といわれたが何をどう書けばいいのかわからない。


  故人の遺言書がない場合、遺産名義変更をする為には、1人だけが相続人であるような場合を除き、

  遺産分割協議書の提出を必ずといっていいほど求められます。

  この遺産分割協議書には、故人の遺した財産の内容及び相続人が何をどれだけ相続するのかを

  明確に記載されていなければならず、

  相続手続上非常に重要な意味を持つ法律文書です。

  これを法律に疎い方が正確に作成することは非常に難しいのが実情です。

  そこで、当事務所では、 相続財産と遺産分割内容を詳しくお聞きして、

  遺産分割の結果を遺産分割協議書として作成する業務を行っております。

  もちろんその後の遺産名義変更がスムーズに行えることを踏まえて作成いたしますので、

  円満な相続と、円滑な手続を実現することが可能です。
 

2.相続について、兄弟間でもめることなく、円満に手続きを進めたいが・・・

 

  「相続をきっかけに、相続人である兄弟間でけんかになり、

  やがて収拾のつかない骨肉の争いに発展する・・・、

  そんな話は枚挙に暇がありません。

  大切な家族の絆を守る為にも、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼されることをお勧めします。

 

私ども事務所では、相続人間の連絡調整をはじめ、相続人間で円満に話し合いをしていただくためのご支援を行い、

最終的に、相続人同士のトラブルを予防するための遺産分割協議書を作成する業務を行っております。

相続をきっかけに家族の絆を壊さない為にも、後々もめない為の遺産分割協議書を専門家が作成することは、今日の社会では不可欠なことであるともいえます。

 

遺言書がない場合。

民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、

  具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定すると定めており、

法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成が不可欠です。

他にも次のような理由により協議書が必要となります。遺産分割協議をする

 

<遺産分割協議書の作成理由>

① 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的

② 登記手続きの登記原因証明情報として必要

③ 銀行預金を相続した場合の払戻しに必要

④ 相続税の申告に必要

 

遺産分割協議書作成の注意点

<遺産分割協議書の作成理由>

 ① 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的

 ② 登記手続きの登記原因証明情報として必要

 ③ 銀行預金を相続した場合の払戻しに必要

 ④ 相続税の申告に必要

遺産分割協議の前に注意すべきこと

  遺産分割協議に入るためには、その前段階で、相続人調査・確定、相続財産の調査・確定を済ませておくことが必要になります。

  遺産分割協議は相続人全員が協議に参加し、合意することが必要なため、相続人を一人でも欠いた協議は無効になってしまいます。

  また、相続財産の調査を行い、相続財産の範囲と評価額を明確にしておくことが、遺産分割協議に入るための大前提となります。

  もし相続人の中に次のような方がいる場合は、実際の協議の前に手続きが必要となりますので要注意です。

 

未成年の子どもとその親が同時に相続人となる場合
 

  相続人として未成年の子とその親権者がいる場合、両者は遺産分割において利害が対立することになります。

  そこで、このような場合には、必ず、その未成年の子の特別代理人を選任することが必要になります。

  特別代理人の選任手続きは、親族などの中で適任者を特別代理人候補者に推薦したうえで、

  子の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立てを行い、家庭裁判所が特別代理人の選任審判を行うことになります。

 

相続人の中に認知症の方がいる場合
 

  次に、相続人の中で認知症の家族がいる場合です。

  認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議の前に、成年後見人選任の申立をするなどして、

  認知症の方の代理人となる後見人等を選任することが必要になります。遺産分割協議という重要な財産に関する決め事に、

  認知症の方を含めて行うのは、どうしても不公平な内容の遺産分割になってしまう恐れがあるためです。

  このように認知症などで判断能力が乏しいのにも関わらず後見人等を選任せずに行った遺産分割協議は、

  無効になったり取消しの対象になったりしますので注意が必要です。

 

行方不明の相続人がいる場合
 

  遺産分割協議に際して、相続人の中に行方不明の方がいる場合も、手続きが必要になります。

  まず家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立て、財産管理人を選任します。

  さらにこの財産管理人が、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで遺産を分割することができます。

  ただ、遺産分割協議の内容につき、「権限外行為許可の申立」を行い、この許可を得てはじめて遺産分割協議が有効に成立することになります。

  また、不在者の生死も不明で、7年以上の期間が経過している場合には、失踪宣告を家庭裁判所に申立てる方法があります。

  この場合、家庭裁判所の失踪宣告の審判により、失踪期間の7年経過時において、死亡したものとみなされますので、

  相続人から除外されることになります。

ただこの方法は、相続人の順位に変動が生じたり、代襲相続が発生したりする可能性もあり、問題を複雑にするケースがありますので、注意が必要です。

遺産分割協議書の作成の料金表

遺産分割協議書作成 110,000  
遺産分割協議調整 33,000 半日あたりの日当

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