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家族を信じて託しましょう!
***新たな家族の幸せがココから始まります***
家族信託の基本的な流れ
(1)「信託契約書」を作成し「公証」する
家族信託をするには、まず信託契約書を作成し、公証役場で公証する必要があります。
また、信託契約書に書かれている内容により、対象の信託財産の登記も行います。
注意点としては、
信託契約書を作成するためには、家族内で十分に相談して、
家族全員が納得する形で契約書を作成しなければ、後々トラブルに発展する可能性が高いということを理解しておきましょう。
(2)信託専用の銀行口座の開設
受託者が信託財産の管理を行うための専用口座を開設します。
受託者には、上述した分別管理義務があるため、「信託財産」と「受託者固有の財産」を管理する際に、銀行口座自体を分けて管理するのが良いでしょう。
なお、大手信託銀行では信託口口座という家族信託に適した口座を開設することができます。
信託口口座は、第1受託者が亡くなった場合でも口座凍結されず、第2受託者へと引き継がれます。
信託口口座は便利ですが、必ず作らなければならないものではなく、通常の口座を信託専用の口座として運用しても構いません。
(3)信託財産の運用
上述した「信託財産の名義変更」「信託専用の銀行口座の開設」を終えたら、受託者により信託財産の運用を開始することが可能になります
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