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1.なぜ「尊厳死宣言」が必要なのか?
「亡くなった主人が、人工呼吸器により植物状態のまま2年間病院で寝たきりで、
大変つらい想いをした」そんなご経験をされた方が、
当事務所でも遺言書作成と併せて尊厳死宣言書を作成するという場面が非常に多くなっています。
身内が重篤な状態に陥り、回復が非常に困難な状態に陥ってしまったとき、
貴方は愛する家族のために非常につらい選択を迫られることになります。
つまり延命措置を継続するか、それとも拒否するか?
それは、愛する人であればあるほど悩み深く、場合によってはその選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまう。そんな自責の念を抱いている方が数多くいらっしゃいました。。
そんなとき貴方の愛する家族がはっきりとした意思表示をしてくれていたらどんなに有難かったことでしょう。
自分のため、さらに愛する自分の家族のためにも、「尊厳死宣言書」を作成することは非常に有意義であり、医療の発達した現代においては不可欠なことなのです。
2.そもそも尊厳死とは
病気や事故などで回復の見込がない末期状態になった患者に対して、生命維持治療を差し控える、
または中止して、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えることを言います。
尊厳死が認められるのは、医学的な見地から治る見込がなく死期が迫っていて、
人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても死期を引き延ばすだけという場合であると解されています。
3.尊厳死宣言書とは
(1) 「リビング・ウィル」
とも呼ばれ、本人が自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、
「尊厳死を望む」という考えを医療関係者や家族らに「意思表示する書面」のことです。
日本では尊厳死についての法律がないため、この文書があっても、そのとおりに実現される保証はありません。
しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
(2)尊厳死宣言書の中身
「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではないのですが、現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
書面の中で宣言することのできる内容
1) 延命措置の停止
2) 苦痛を和らげる処置は最大限利用
3) 植物状態での生命維持措置の停止
① 尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
② 尊厳死を望む理由
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
③ 家族の同意
宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視できません。
宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。
④ 医療関係者に対する免責
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
⑤ 宣言内容の効力
この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
尊厳死宣言を公正証書にする
尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは手紙などと同じ「私文書」にすぎません。
自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要になります。
尊厳死宣言書を公正証書にする手順は次のとおりです。
4.<尊厳死宣言公正証書作成の流れ>
① 宣言書に盛り込む内容を決め、原案を作成する
↓
② 原案をもとに公証人と内容を打合せ、公正証書文案を作成する
↓
③ 公証人から提示された公正証書文案を確認し、必要に応じて校正を行う
↓
④ 公証役場で公正証書を作成、署名押印を行い完成
尊厳死宣言は死亡直前の事項に関するもので、遺言は死後事項に関するものですので、
尊厳死宣言を遺言の付言事項(法定外事項)とすることは適していません。必ず、遺言とは別に作成することをお勧めします。
費用としては、公証人手数料や用紙代の実費で約1万3千円程度です。
5.尊厳死宣言公正証書作成の注意点
「尊厳死」は、「延命するためだけの措置はやめて、安らかに死を迎える」という、
「死期の引き延ばしをやめる」ことが目的です。
「苦痛から解放されるために、薬物などを利用して死期を早める」という、「安楽死」とは違います。
現在の日本の法律では、どのような方式であれ、「安楽死」は認められていません。
尊厳死宣言公正証書を作成する際には、次のような点に注意が必要です。
(1)尊厳死を希望する理由を明示しておくこと
家族にとって、「死を受け入れる」ことは、とても難しいことです。
「どうして尊厳死を望むのか」という理由をはっきり示しておくことで、家族や医師たちを説得する一助になります。
(2)家族の同意を得ておくこと
尊厳死宣言をしていたとしても、家族が延命措置を望めば、医師は家族の希望を無視してまで、延命措置をやめるのは難しくなります。
いざ「その時」になって家族が反対し、医師とトラブルにならないように、また、医師に安心して延命措置をやめてもらえるよう、あらかじめ家族としっかり話し合い、同意を得ておきましょう。
(3)医療関係者への免責を記載しておくこと
医師には、患者の命を守り、最大限治療をする義務があります。
回復の可能性がゼロではない患者の治療をやめることは、医師の倫理に反します。
また、いくら患者の希望とはいえ、生きている人の命を縮める行為をすると、自殺ほう助罪や殺人罪などに問われる可能性もあります。
医療関係者に対して、警察や検察が犯罪捜査をしたり、刑事訴追しないよう、また、民事責任(損害賠償請求)も問わないでほしい旨を記載します。
6.「尊厳死宣言」を遺言に盛り込めるか?
「尊厳死宣言」は、法律で認められた制度ではないので、「任意後見契約 」や「遺言 」の中に入れることはできません。
また、医療に関しては医師による裁量も認められているため、宣言をしていれば必ず尊厳死できるわけでもありません。
また、「死期が迫っている」とはどういう状態か、何が「延命治療」にあたるのかなどは、
一概に言えることではなく、医師の医学的な判断に頼らざるを得ません。
しかし、医療現場では9割以上が「尊厳死宣言」を容認しているため 、
元気なうちにあらかじめ「尊厳死宣言公正証書」を担当医師に提示し、理解を求めておくことが必要です。
7.尊厳死宣言公正証書作成の必要書類等
(1)尊厳死宣言公正証書を作成する際には、次のようなものが必要となります。
本人と家族に必要なもの
・『運転免許証等(パスポートや写真入りの住基カード)+認印』
・『印鑑証明書+実印』
上記のうちいずれかが必要となります。
(2)「家族の同意」の確認に必要なもの
・「家族の記載がある」本人の『戸籍謄本』
(3)代理人を依頼した場合
・『委任状(代理人との契約内容を記し、委任者の実印を押したもの)+印鑑証明書』
・代理人自身の『運転免許証等+認印』、もしくは『印鑑証明書+実印』
上記すべてが必要となります。
(4)公証人手数料
公正証書の作成の際には、公証人に手数料を支払わなければなりません。
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