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14.名義変更①

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14.名義変更①

 

●相続することが決まったらすみやかに手続きを行います。

●相続登記には登録免許税がかかります。

 

(1)名義変更と相続登記

 

遺産分割協議書が合意に至ったら、取得した財産の名義変更を行います。

名義変更は義務ではありません。

ただ、被相続人名義のままにしておくと、売却をしたり、不動産を担保にお金を借りたりすることはできません。

さらに、名義変更をしないまま次の相続が起こりますと、権利関係が複雑になります。

後々子どもや孫が苦労する可能性があります。

不動産は、権利関係などで思わぬトラブルに巻き込まれることもあるので、すみやかに名義変更の手続きを行いましょう。

 

不動産の名義変更は、法務局(登記所)で所有権の移転登記をすることで成立します。

この手続きは一般に相続登記といいます。

 

相続登記の手続きは、不動産を取得した人が、司法書士などの代理人が行います。

専門家である司法書士に依頼されることが多いようですが、

不動産の数が少なく、特別問題あるような物件でなければ、自分で手続きをすることもできます。

 

申請先は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。

書留郵便での書面申請や、インターネットでの申請も可能です。

 

登記完了後は、登記識別情報の通知書の交付を受けます。

これは従来発行していた権利証(登記済権利証)に代わるものですので、大切に保管してください。

 

なお、登記には登録免許税がかかります。

税額は固定資産税評価額×0.4%(遺贈の場合は2%)です。

金融機関を通じて現金で納付するか、収入印紙により納付します。

 

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