事務所:〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-10-1304 & 支援センター:〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-1階
受付時間 | 年中無休・24時間対応 |
---|
アクセス | 事務所 : JR天満宮駅 徒歩10分 東梅田駅から無料シャトルバス 支援センター : 大阪駅前第4ビル1階 大阪士業会館内 |
---|
14.名義変更①
●相続することが決まったらすみやかに手続きを行います。
●相続登記には登録免許税がかかります。
(1)名義変更と相続登記
遺産分割協議書が合意に至ったら、取得した財産の名義変更を行います。
名義変更は義務ではありません。
ただ、被相続人名義のままにしておくと、売却をしたり、不動産を担保にお金を借りたりすることはできません。
さらに、名義変更をしないまま次の相続が起こりますと、権利関係が複雑になります。
後々子どもや孫が苦労する可能性があります。
不動産は、権利関係などで思わぬトラブルに巻き込まれることもあるので、すみやかに名義変更の手続きを行いましょう。
不動産の名義変更は、法務局(登記所)で所有権の移転登記をすることで成立します。
この手続きは一般に相続登記といいます。
相続登記の手続きは、不動産を取得した人が、司法書士などの代理人が行います。
専門家である司法書士に依頼されることが多いようですが、
不動産の数が少なく、特別問題あるような物件でなければ、自分で手続きをすることもできます。
申請先は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。
書留郵便での書面申請や、インターネットでの申請も可能です。
登記完了後は、登記識別情報の通知書の交付を受けます。
これは従来発行していた権利証(登記済権利証)に代わるものですので、大切に保管してください。
なお、登記には登録免許税がかかります。
税額は固定資産税評価額×0.4%(遺贈の場合は2%)です。
金融機関を通じて現金で納付するか、収入印紙により納付します。
事務所 : 〒530-0042
大阪府大阪市北区天満橋 1 - 8 - 10
OAP タワー 東館 13階
支援センター : 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-11-4
大阪駅ま第4ビル 1階 大阪士業会館内
事務所 :
☆OAPタワー
無料シャトルバス乗場 徒歩1分
☆帝国ホテル
無料シャトルバス乗場 徒歩3分
☆ J R 天満宮駅 徒歩 10 分
☆ 駐車場 : 無料駐車場あり
支援センター :
JR大阪駅 徒歩5分
阪神梅田駅 徒歩3分
阪急梅田駅 徒歩5分
地下鉄東梅田駅 徒歩1分
地下鉄 梅田駅 徒歩3分
年中無休 24時間対応