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信 託(家族信託)
Trust your Family- ”Trust ”!
家族を信じて託しましょう!
***ココから新しい家族の幸せが始まります***
・親が認知症になった場合の資産の凍結や、
・成年後見制度の使い勝手の悪さを補完するものとして注目されています。
・相続問題の生前対策として、遺言代用機能
・遺言では解決できない二次相続、三次相続として
・相続人間の共有不動産といった争族原因の解決策として
・長期的な相続税対策として
画期的にして有用な解決策として活用が始まっています。
後見制度ではできなかった、柔軟な対応が可能となります。
本人が健在にして達者なうちから準備ができるうえ、資産の売却処分まで含めて、柔軟な財産管理方法が可能になります。
自分の遺産を誰にどのように遺すかを決め、死後確実に実行されるにはどうすればよいか考えたとき、遺言書での対応となります。
ただし、遺言書では自身の相続については有効ですが、それ以降にその財産をどう遺すかは決めることはできません。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託では、自身が亡くなった後の財産の承継先を二世代、三世代と複数の世代にわたって継承、利用の仕方を決めることが可能になります。
尊厳死宣言書が必要な理由
人間誰しも「できるだけ長生きしたい」と願うのは、本能的な願いといえるでしょう。
しかし、回復の見込みがない末期の状態になったとき、延命治療が結果的に、患者を長く苦しめてしまう場合もあります。
そのため、「人間が人間らしく」尊厳を保って生を全うしたいと願う人が増えてきました。
しかし、日本にはまだ、尊厳死に関する法律がありません。
そこで、尊厳死を希望するときには、まだ元気なうちに、
「死期が迫った時には、延命をやめてほしい」と、公証人の前で宣言し、
「尊厳死を望む宣言があった」という事実を、公正証書として記録してもらいます。
「親なき後問題」とは、
”障害や持病のあるお子様の親が亡くなったしまったり、大けがや病気によってお子様の面倒を見ることが出来なくなった場合に、そのお子様の身上監護や財産管理をどのようにするか“という問題です。
障害や持病をお持ちのお子様のいらっしゃるご両親にとって、自分たちにもしもの事があった場合の備えをしておくことは大変重要な意味を持っているでしょう。
しっかりとした計画性を持ち、ご自身の元気なうちに対策をとることができるのです。
配偶者より自分の方が先に亡くなってしまったら、誰が配偶者の身上監護をしてくれるのか不安を抱える方は多くいらっしゃいます。
このような問題についても、親なき後問題と同様の準備を講じることができるのです。
遺産が不動産でこれを共有形態にする場合に争族問題が起こります。
また、家業である法人の株式を分割承継することで、経営の不安定化の原因となります。同様に争族原因となりかねません。
これらの問題を解決する有効な手段として機能します。
信託組成サポート |
円~ |
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