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(1) 財産管理委任契約とは ?
財産管理委任契約とは・・・
病気やケガで出歩くことがむずかしくなったり、寝たきりになってしまった場合、自分に判断能力があれば、
親族や信頼できる知人に依頼して、預金を引き出したり、治療費や家賃を支払ったり、
買い物をしてもらったりすることがありますね。
このような場合に、依頼した人が、取引の相手方から、あなたの代理人であることを証明するよう求められることもあります。
そして、あなたに判断力が無くなったり、死亡した後で、あなたが依頼した人が、あなたの親族や相続人から、
あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。
このような場合に備えて、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにするものが「財産管理委任契約書」です。
(2)財産管理委任契約を準備しておくことが望まれるケース
・法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とされています。
ここで、意思能力とは、
法律行為の結果を判断するに足りるだけの精神能力のことをいいます。
例えば、認知症を患っていて行為の結果を判断することができない人は、意思能力を有しません。
つまり、
認知症を患っていて財産管理委任契約を締結した結果どのような効果が生じるのかを理解できていない人が財産管理委任契約を締結しても、その契約は無効です。
そこで、
財産管理委任契約は、認知症を患ってから締結するのでは遅く、
意思能力を有しているうちに締結しなければなりません。
要するに、財産管理委任契約は、意思能力は有しているものの、体の自由があまり利かなくなって財産の管理に不都合が生じているような人に適した契約であるといえます。
(3)財産管理委任契約書の作成方法
財産管理等委任契約書はどのような形式で作成してもかまいません。
しかし、後になって契約の効力について争いが起きないようにこの契約書は公正証書で作成することがよろしいです。
具体的には、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。
公証人とは、法務大臣に任命された公正証書の作成人で、多くの場合、元裁判官や元検察官が公証人を務めています。
公証役場は全国に300ヶ所近くあり、一つの県に複数設置されています。
お近くの公証役場はこちらのページから探すことができます。
公正証書にする場合は、委任者と受任者がそろって2回ほど公証役場に行かなければなりません。
また、公正証書の作成手数料が1万4千円程度(内訳:手数料1万千円+正本謄本代3千円程度)かかります。
公正証書にした場合は、正本が受任者に、謄本が委任者に渡されます。
この場合、将来に判断能力を失ったときに備えて、次にご紹介する「任意後見契約」と一緒に作成することをお勧めします。
(4)財産管理委任契約の注意点
財産管理契約は、本人に判断能力があることが前提です。
本人が判断能力を失った後は、後見人を選任する必要があります。
金融機関によっては財産管理委任契約書では代理権を認めず、取引の都度、
個別の委任状などの提出を要求するところが多いので注意が必要です。
また、委任を受けた人は、財産管理の内容をきちんと記録し、
管理の内容を説明できるようにしておくと後日のトラブルを避けることができるでしょう。
(5)財産管理委任契約に足りない点
①契約の履行状況を監督する機関がない
財産管理委任契約は、民間人同士が行う、いわゆる民-民契約となるので、契約の履行状況を監督する公的な機関はありません。
そのため、財産管理を委託された側の行為をチェックすることが難しい点が問題となります。
そこで、おすすめしたいのが、契約の履行状況を監督する第三者を交えた契約書の作成です。
受任者と委任者の他に、受任者の行為を監督する第三者を交えた契約書を作成することで、
契約の安全を担保することができるからです。
この場合の第三者としては、中立的な立場で監督業務を行なってくれる信頼できる人があげられます。
しかし、適任者がいない場合には、行政書士、弁護士、司法書士などの専門家への依頼を検討してみるのもよいでしょう。
②委任者の行った契約の取り消しができない
財産管理委任契約には取消権はありません。すなわち、財産管理を委任した者(委任者)が行った契約を、管理を委任された側(受任者)が取り消すことはできないのです。
③財産管理委任契約は、受任者は委任者を代理して契約に定められた事項を行うものなので、法定後見制度のような契約の取消権は認められていません。この点、財産管理委任契約の利用にあたっては注意が必要です。
④医療行為の同意ができない
財産管理委任契約では、手術や延命治療といった医療行為に関する同意権がありません。そもそも医療行為の同意は、成年後見や任意後見といった制度を利用していても行うことができないとされています。
(6)任意後見契約との連携について
財産管理委任契約は、任意後見契約とセットで利用される場合が多くなっています。
判断能力がしっかりしている間は財産管理委任契約を利用し、
判断能力の低下がみられるようになってからは任意後見契約に移行するというものです。
この方式は、移行型と呼ばれ、委任者に対するサポートを一貫して行う事ができるため、
任意後見契約を結ぶ際には多く利用されています。
しかし、
移行型には、任意後見契約への移行が必ずしも適切な時期に行われにくい点が難点とされることもあります。
・契約の当事者が委任者と受任者のみの場合に、受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行わず、
そのままの状態で委任者の財産を不正に使用する事案が発生しているのです。
・財産管理委任契約は、委任者本人によって、受任者の行為を監督するものとされています。
そのため、委任者の判断能力が低下した場合には、受任者の行動を制約することができずに、
財産の不正利用を許してしまう可能性があるのですね。
そのような状況を防ぐためには、財産管理を委任する事項の検討と第三者の監督人を置くことが必要となります。
すべての財産の管理を包括的に委任するのではなく、一部に留めることと、委任者以外に管理状況を監督する者を置くことで、
受任者の恣意的な判断に委ねられる余地を極力、少なくするわけです。
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