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6.遺言の作成①

 

  ●作成ルールに従って自筆で正しく書きましょう。

  ●日付、署名、押印の3つを忘れずに。

  ●あいまいな記載内容は遺産分割のトラブルの元になります。

 

(1)不備なくルールを守って遺言の作成

 

自筆証書遺言を作成する場合は、不備のないように気を付ける必要があります。

たとえ民法上の記載のルールはクリアしていても、遺言の内容が不明瞭の場合、かえって争いのもとになることもあります。

ルールを守って正しい遺言を作成しましょう。

 

(2)作成ルール

 

遺言に記載しなければならない内容は、下記の4つです。

 

 ①本文

  誰に相続させるのか、また遺贈するのかなどを書きます。

    遺言執行者を指定しておきますとより確実です。

 

 ②日付

  日付の記載がない遺言は無効です。

  ただし、「75歳の誕生日」や「定年退職の日」など、遺言書の作成日を特定できる

  場合は、暦の上の日付でなくても有効です。

  一方、「○月吉日」と記したものは、日付が特定できませんので認められません。

 

 ③署名

  遺言者の本名をフルネームで書くのが原則です。

  ただし、遺言者が誰かを特定できれば、ペンネームでも認められます。

 

 ④押印

  実印でなければならないというルールはなく、認印や三文判、拇印でも構いません。

  ただし、本人が書いた証明を残すためには、実印をおすすめします。

 

相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、

住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。

これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。

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