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「相続」は”争族”と言われるように、被相続人が残した財産の分配をめぐって親子、兄弟、親族の利害が衝突することは決して珍しいことではありません。
遺族がスムーズに相続を済ませることができるように、お達者なうちからの対策が望まれます。
そして、自分の意思を「遺言」として残しておくことが大事です。
ここでは、生前対策のポイント、知っていただきたい遺言の意義、遺言書の作り方についてご説明致します。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、
住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
●「争族」が起きないように遺産分割対策を行うことが大切です。
●相続税がかかりそうな場合は、納税資金対策と節税対策をしましょう。
●資産家でなくでも、遺産争いが起きる可能性があります。
●相続は親の今後の生活プランの延長線上にあります。
●相続は親子で一緒に考えるのが理想的です。
●単刀直入な質問は控えましょう。
●財産を把握しないと相続対策ができません。
●財産リストを作成し、定期的に見直すと理想的です。
●借金などのマイナスの財産も必ずリストに入れます。
●遺言は法定相続より優先されます
●不公平な内容の遺言になってしまう場合は付言事項で理由を伝えます
●遺言の一般的な形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
●自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて無効になるケースが多いです。
●作成ルールに従って自筆で正しく書きましょう。
●日付、署名、押印の3つを忘れずに。
●あいまいな記載内容は遺産分割のトラブルの元になります。
●公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、無効になるリスクが低くなります。
●証人2人が必要になりますので、内容を完全に秘密にはできません。
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