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終わりよければすべて良し!
***極楽往生の準備はココから***
死後事務委任契約について
1.死後事務委任契約が必要なのはこんな方
・お一人様で将来を託せる人がいない
・将来を託せる人はいるけど、どんな準備をしていいのかわからない方
・いざというとき周りに迷惑をかけたくない方
2.死後事務委任契約とは、
死後事務委任契約は、事務処理を託すことができる人がいない場合などに、死後の事務処理の全部または一部を第三者に依頼するために生前に結んでおく契約のことです。
死後に発生する事務処理のうち、遺品整理や葬儀の手配など依頼したいものを具体的に盛り込んで作成します。
自分の死後に発生する葬儀、遺品整理や事務的な手続きを家族などに依頼できないときに生前に結んでおく契約となります。
一人暮らしの高齢者が増えている今、注目されています。死後事務委任契約では、死後に発生する事務全部または一部を依頼します。
依頼する相手は信頼できる友人や知人でも、行政書士や司法書士、弁護士などの法律家でも構いません。
3.死後事務委任契約が必要となる背景
最近、家族の形が多様化して一人暮らしのお年寄りが増える中で、おひとりさまの終活について考える人も増えています。
(1)人が亡くなった際には、やらなければならないこと、手続きなどが数多く発生します。
まずは亡くなった場所から遺体を引き取り、友人知人に告知し、葬儀を行い、火葬や埋葬を済ませ、死亡届などの行政の手続きが必要になります。遺品整理もしなければいけません。
住まいが賃貸住宅の場合は退出の手続き、入院中に亡くなった場合は退院の処理や精算が必要です。保険や携帯電話、クレジットカードなどの解約や退会といった細かい事務処理も膨大です。
さらにクレジットカードや銀行口座などを複数持っていた場合は、すべてに対しての手続きが必要です。
(2)自分の死亡後のことを頼れる家族がいない
一般的には自分が死んだ後は、家族が葬儀を出してくれ、クレジットカードの解約などの事務手続きも行ってくれます。また、法律の規定に基づいて相続が開始されます。
しかし、家族がいない場合や、家族がいても高齢や病気のために死後の事務処理をお願いできないことも多々あります。親戚が遠方であったり、親戚と疎遠になっている場合も頼ることができません。このような場合、その処理について最終的には自治体に頼ることは可能です。ただしこの場合は火葬や埋葬など最低限度のことを行ってもらえるだけで、友人知人への告知や葬儀などはしてもらえませんし、事務手続きなども希望通りにしてもらうことはできません。
3.死後事務を依頼する相手に制限はない
契約を依頼する相手に制限はありません。友人や知人に頼めるようでしたらそれでも問題ありませんし、弁護士などの法律家にも依頼できます。
手続きは契約内容を書面に記載して、依頼する人と依頼を受ける人が署名捺印することで契約が成立します。報酬は双方が合意していれば、有償でも無償でも問題ありません。
信頼できる友人や知人に無償でお願いすることもできますし、確実に実行されるかどうか不安な場合や、法律的に込み入った事務処理が必要な場合であれば弁護士などに有償で依頼することもできます。
4.任意後見と死後事務委任契約と遺言について
死後事務委任契約は、任意後見制度と合わせて利用されることも多くあります。
(1)任意後見制度は、
自分が認知症などになって財産の管理をする能力をなくしてしまった時のために、あらかじめ後見人を指定しておく制度です。
この任意後見制度を利用している場合は、存命中には後見人に財産の管理や身の回りの事務の処理をしてもらうことができます。
しかし、任意後見の契約は本人の死によって終了してしまうため、後見人は財産の管理や事務などの権限をなくしてしまい、
遺品整理や葬儀について任せることはできません。
本人の相続人が改めて後見人に依頼した場合は法律的な手続きの代行が可能ですが、そうでない場合は諸手続きを行うことができません。
このような事態に備えるため、任意後見契約と同時に死後事務委任契約も結ぶ場合が多いです。
(2)遺言と死後事務委任契約
自分が死んだ後のことについて指定する場合、遺言を利用する方法もあります。
ただし、遺言では財産分与については法律的な効力がありますが、それ以外の例えば葬儀などについては法的な効力がありません。
このため、遺族が故人の希望にそぐわない葬儀を行っても処罰されることはありません。
このため確実に自分の意思を葬儀などに反映したい場合は、遺言に加えて死後事務委任契約を結んでおく方が安心だと言えるでしょう
5.死後事務の内容とは
死後事務手続は、人が亡くなった後すぐに行わなければならない事務が多く、しかも内容が多岐にわたります。
(1)死後事務には大きく分けて、
・「行政等への各種手続き」
・「病院や施設等の退去に伴う手続き」
・「「葬儀に関すること」「納骨に関すること」
の4つに分けられます。
いずれも人の死に伴い発生する、欠かすことのできない重要な事務であり、
さらに相続とは違って、故人亡き後、すぐに対応が必要であることも多いのが特徴です。本来であれば、
これらの死後事務は身内、特に配偶者や子どもが担ってきましたものですが、無縁社会といわれる現代において、子どものいない方については、
あなたの万一のときの死後事務を委ねられる、あなたの最も信頼できる方(キーパーソン)に、あなたの死後事務の処理を依頼しておくことが必要不可欠といえます。
(2)そこで、まずは、あなたのキーパーソンとなる方を明確にして、
その方に自分の死後事務手続きを担ってもらえるよう相談し、了解を得ることが第一歩になります。
了解が得られたら、各事務の内容について、あなたの希望も含めてまとめていき、
最終的には死後事務の内容を「死後事務委任契約書」として作成、公正証書にしておくことが最もお勧めの方法です。
6.死後事務委任契約にはどんなことを盛り込むのか
死後事務委任契約には、先ほど見たように死後事務の4つの項目についての委任事項を文書にまとめます。
特に、「葬儀」と「納骨」については、自分の考えをまとめ、引き受けてくれる人に自分の希望を伝えること、
葬儀社や納骨場所など指定がある場合は、契約書にも具体的に記載します。費用面については予算としていくらくらいなのか、
あるいは事前に支払済みのものがあればその旨についてもきちんと記載しておきましょう。
また、委任者の死後に契約の効力が発生することから、
「委任者の死亡により契約が終了することがない」とする特約を明文化しておく必要があります
さ
らに、死後事務手続きの労務に対する報酬を設定するのかどうか、
設定する場合には報酬額も契約書に盛込むようにします。
そして、死後事務委任契約は公正証書にして、契約の有効性をしっかりと証明できるようにしておきましょう。
7.<死後事務委任契約をよりよいものにするためのポイント>
・将来どのような葬儀や供養を希望するか考えを明確にする
・葬儀費用やお墓の料金について明確にする
・お願いする人(キーパーソン)に、自分の考えをしっかりと伝える
・お願いする人へのお礼(報酬)をどうするかしっかり決めておく
死後事務委任契約は、特に、子どものいない方にはなくてはならない大切なものです。
これをきちんとしておくことで、葬儀や納骨などの死後事務を、あなたが最も信頼できる人(キーパーソン)に託せることから、
周りに迷惑をかけずに済みます。
ぜひ元気なうちに、信頼できる人を見つけて、死後事務委任契約を準備しておきましょう。
また、死後事務委任契約書を作成することは、なかなか大変ものですので、死後事務手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
8.死後事務委任契約支援サービス
・万一が起こった時の死後事務、葬儀やお墓のことが不安
・いざ、時に頼れる身寄りがいなくて不安
・頼れる人はいるのだけど、何を同準備していいのかわからない
・万一が起こった時に周りに迷惑をかけたくない。
そんなあなたには、「死後事務委任契約」が最適です。
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