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12.相続税の申告②
●税務署の指摘で修正申告したら延滞税と加算税がかかります。
●多く申告したら更正の請求をして取り戻せます。
●更正の請求は申告期限から5年以内です。
(1)修正申告と更正の請求
相続税の計算は複雑なため、計算を間違えて申告するケースも少なくありません。
もしくは、使える特例を使わずに計算して、相続税を多く払ってしまっているケースもあります。
申告後に間違いに気づいたときは、すみやかに間違いを訂正しなければなりません。
申告した税額が少なかった場合は、修正申告をして不足分を納めます。
反対に、申告した税額が多かった場合は、更正の請求をして納め過ぎた税金を取り戻すことができます。
ただし、更正の請求は時効がありますので注意が必要です。
(2)過少申告加算税と延滞税
修正申告ができるのは、計算ミスの他、新たな財産が見つかった場合や、財産を過小に評価していた場合などです。
修正申告の期限は特にありませんが、税務調査などで指摘を受ける可能性があります。
指摘を受けてから修正する場合、過少申告加算税が課されます。
税務署の指摘を受ける前に自主的に修正申告すれば、加算税はかかりません。
ただし、自主的に申告した場合でも、遅れた日数によっては延滞税がかかります。
延滞税は、申告期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて計算します。
修正申告が遅くなればなるほど延滞税も加算されますので、間違いに気づいたら、すみやかに修正申告をしましょう。
修正申告は、相続税を申告した税務署に、修正申告書を提出して行います。
(3)更正の請求の申告期限
一方、計算ミスや財産を過大評価して税金を多く申告してしまった場合は、申告した税務署に、相続税の更正の請求書を提出します。更正の請求期限は、相続税の申告期間から5年以内です。
ただし、未分割だった遺産について遺産分割が行われた場合や、遺留分減殺請求があり、
変換または弁償すべき額が確定した場合など、一定の事情により税金を払い過ぎている状態になったときは、
その事情が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に請求をします。
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