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7.遺言の作成②
●公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、無効になるリスクが低くなります。
●証人2人が必要になりますので、内容を完全に秘密にはできません。
(1)公正証書遺言の作成と費用
公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。
遺言者が、公証人に作成したい遺言の内容を伝えますと、その内容を遺言書として書面にしてくれます。
まず、誰にどの財産を渡すのかを決め、近くの公証役場に遺言作成を依頼します。
遺言作成当日は、証人2名とともに公証役場に出向きます。
書面にした遺言の内容を公証人が読み聞かせてくれますので、その内容を証人とともに確認します。
公正証書遺言の場合、身体が多少衰えて字を書くのがおっくうでも、公証人が遺言を作成してくれますので安心です。
そして、病気などで公証役場に行くことができない場合でも、公証人に自宅や病院などに来てもらって、遺言を作成することもできます。
公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成ができます。
公証役場は全国各地にあります。
場所がわからない場合は、日本公証人連合会(03-3502-8050)に問い合わせますと、最寄りの公証役場を教えてくれます。
また、公正証書遺言は、財産の額に応じて費用がかかります。
何度でも書き直すことはできますが、その都度費用が発生します。
(2)相続人1人あたりの公正証書遺言作成手数料
《財産の価額 と 手数料》
・100万円まで 5,000円
・200万円まで 7,000円
・500万円まで 11,000円
・1,000万円まで 17,000円
・3,000万円まで 23,000円
・5,000万円まで 29,000円
・1億円まで 43,000円
・1億円超 3億円まで 5,000万円ごとに13,000円を加算
・3億円超 10億円まで 5,000万円ごとに11,000円を加算
・10億円超 5,000万円ごとに 8,000円を加算
*手数料は、相続または遺贈を受け取る人ごとに計算し合算します
*財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円を加算します
《計算例》
遺言で長男に4,000万円、長女に2,500万円を相続させる場合
長男分 29,000円
長女分 23,000円
加算分 11,000円
合 計 63,000円
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、
住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
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