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【1】相続手続きはどうして大変なのか
自分で相続手続きはどのようにたいへんなのか、
次のような事例から垣間見ることができるでしょう。
1.相続人の調査
2.相続財産の調査
例えば、亡くなった父親にどんな財産が残っているのか確認するためには、
不動産は固定資産税の納税通知書を確認したり、東京23区内の不動産であれば都税事務所、
それ以外は市区町村役場の税務課に行って、父名義の不動産がないか調査をしたりする必要があります。
ある方は次のようにおっしゃっていました。
『役所も銀行も平日しか開いていないし、やはり会社を何回も休まなければならなかった。
また、銀行へ口座を確認しに行ったら、銀行に亡くなったことが知られて、父の預金がある銀行口座がすぐに凍結されてしまった。』
『預金を引き出すには相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書が必要で、すぐには引き出しができなくなり、
株式の配当金受領のための入金もできなくなってしまい、とても困ってしまった。
最初からわかっていれば対策もできたかもしれないのに・・・・』
3.遺産分割協議の調整
ある方からのお申し出がありました。
『夫が亡くなり、相続人は妻である自分と息子1人でしたので、息子と遺産分割を行なうことになりました。
話し合いをして妻である自分がすべて相続することになったが、
相続人ではない息子の嫁が「それはおかしい」と言い出して、話し合いができなくなってしまった。
妻である自分が最終的にはすべて相続しましたが、息子とも息子の嫁とも、それ以来ギクシャクして、
相続をきっかけにすっかり縁が切れてしまった。
もちろん、遺産分割が終わるまでの時間もかかってしまいました。
調停、審判など家庭裁判所での手続きにならなかっただけ、まだよかったのかもしれません。
専門家に相談していれば、このようなややこしい話を回避できたのだろう、と思っています。』
3.不動産の名義変更(相続登記)
このようなお申し出の事例がありました。
『不動産の名義変更手続き(相続登記や所有権移転登記といいます)は、登記手続きがまったく分からなかったため、
インターネットで調べるも専門用語ばかりで嫌になりました。
平日に会社を休んで管轄の法務局にまで足を運んで相談したけれど、要領を得られなかった。
ゆっくり相続の相談をできる感じではなく、私があまり理解していないと思ったのか
「行政書士や司法書士さんに相談に乗ってもらったらどうですか?」と最後はさじを投げられてしまいました。
会社を休んでまで法務局に行ったのに、もう最初から相続手続きをまとめて相続の専門家に相談しておけばよかった、
と後悔しています。
4.不動産以外の名義変更
不動産以外にも預貯金、株式等有価証券、保険、自動車、年金など様々な相続手続きが必要です。
『まずは預金の相続手続きからやろうと思って、すべての銀行に訪問したのですが、一日ではとても回りきれず、
また当日訪問しても必要書類を渡されるだけで、預金の払戻しや名義変更、解約までは当日中にできませんでした。
銀行によって必要な手続書類が違ったり、戸籍謄本や印鑑証明書が何通も必要になったり、
相続人全員から署名捺印をもらう必要があったり、と結局相続人一人だけでは何も進められず、
また必要書類の取得のためにもう一度役所へ行かなければならなくなってしまったりしたからです。
相手は銀行ですので、役所と同じく平日のみの対応でしかも昼間15時までしか対応してくれません。
預金だけでも1社ではないし、不動産以外の相続手続きが、一番時間がかかったかもしれないです。
自分でできる手続きばかり、とは言っても、現実には対応しきれない・・・。』
5.相続税の申告
相続税は10ヵ月以内に申告が必要だということはインターネットで調べて分かりました。
ただ、この手続きも専門用語がたくさん出てきて、インターネットで調べるだけでは分からないので、実際に平日に会社を休んで税務署へ相談に行きました。
相続税は必ず支払う必要があると思っていたのですが、今回はどうやら申告の必要がないということが分かりました。相続税の申告は全員に必要なものではなく、遺産の額や相続人の数に応じて、いろいろ控除の金額があるみたいです。
「最初から分かっていれば、会社を休んでまで税務署に行くこともなかったのに。。。」と思ってしまいました。
相続放棄
以下、お客様の声より。
夫が亡くなり、相続人は妻である自分と息子1人でしたので、息子と一緒に相続手続きを行っていました。
そうすると、夫が実は借金をしていたことが分かりました。
ショックでしたが、他に財産もなく相続放棄という手続きがあることも分かりました。
ただ、特に借金返済の督促もなかったので、「息子と一緒にそのうち相続放棄手続きをすればいいか」とゆっくり考えていて、また息子にも何も伝えずに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。その後、この相続放棄手続きは3ヶ月以内に行わなければいけないことを後から知りました。
すでに3ヶ月以上過ぎていて、相続人である私と息子が借金の返済をしなければいけなくなり、息子も「なんでもっと早く相続手続きをしなかった」、「借金は払いたくない」ということでもめてしまい、相続手続きをきっかけに、今ではすっかり疎遠になってしまいました。
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